困ったらまず相談を!

悪質商法についての注意喚起情報

平成30年7月豪雨による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください!

平成30年7月豪雨によってお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方に心からお見舞いを申し上げます。
この度の豪雨に限らず、大規模災害が発生すると、点検商法、便乗商法など、災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあります。
また、過去には、義援金詐欺の事例も報告されていますので、義援金は、確かな団体を通して送るようにしてください。振込口座がその確かな団体の正規のものであることも確認してください。

被災地に限らず、不審な訪問や電話を受けた場合(※)は、明確に断るとともに、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、お近くの消費生活センター等へご相談ください。リフォーム工事等の訪問販売や電話勧誘販売については、特定商取引法に基づき、法定の書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフの行使期間の起算日は、法定の書面が適切に交付された日であり、書面の不交付や記載事項に不備があった場合等には改めて適正に書面が交付されない限り、いつでもクーリング・オフが可能です。さらに、クーリング・オフ期間経過後であっても、事業者が勧誘時にリフォーム工事の内容や対価などについて不実告知(事実と違うことを告げる行為)や事実不告知(故意に事実を告げない行為)を行っていたときは、特定商取引法に基づき、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが可能となる場合があります。

 災害に関連する主な相談事例とアドバイス等については、消費者庁のホームページをご確認ください。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_015/ 
リフォーム工事等の訪問販売や電話勧誘販売については、特定商取引法に基づき、法定の書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフの行使期間の起算日は、法定の書面が適切に交付された日であり、書面の不交付や記載事項に不備があった場合等には改めて適正に書面が交付されない限り、いつでもクーリング・オフが可能です。さらに、クーリング・オフ期間経過後であっても、事業者が勧誘時にリフォーム工事の内容や対価などについて不実告知(事実と違うことを告げる行為)や事実不告知(故意に事実を告げない行為)を行っていたときは、特定商取引法に基づき、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが可能となる場合があります。  

県消費生活センター

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北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

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土曜、日曜、祝日に
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相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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