悪質商法についての注意喚起情報
2018年11月07日
封書による架空請求は無視してください!
昨年度から、「総合消費料金未納分に関するお知らせ」や「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」といったタイトルの架空請求はがきに関する相談が急増していましたが、先月末から、同じような文章の内容で封書で届いた、という相談が寄せられています。
「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」と記載されており、封書での書面により通知していることを強調しています。
しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
封書(書面)が届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
実際に届いた封書は次の内容になります。(国民生活センター発表資料から)
図1 送付されている封書見本
封筒は窓付封筒で、表面に「重要」と赤いスタンプが押されていた。
図2 封書(書面)の内容見本
身に覚えのない請求には応対しないでください!
少しでも不安に感じた場合は、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。
※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
※架空請求の封書(書面)やハガキに記載されている機関の名称は、法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このような封書(書面)は無視してください。
詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181031_1.html
この他の架空請求に関する注意喚起情報(国民生活センターホームページから)
- 「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています
- 「消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください!(2018年6月20日)
- 速報!架空請求の相談が急増しています-心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで!-(2018年4月20日)
- 「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!(2017年5月1日)