悪質商法についての注意喚起情報
2019年04月02日
新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください!
平成31年4月30日の天皇陛下の御退位、5月1日の新元号「令和」への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルが発生しています。
主な手口
・「天皇陛下の退位を記念したアルバム※を購入しないかと電話で勧誘された」などの電話勧誘販売
・「注文していないのに、皇室に関するアルバム※が届いた」などの送り付け商法
・「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口
※皇室に関するアルバム・写真集、カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。
相談窓口
特に、高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。
迷ったときや困ったときは消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
・消費者ホットライン:「188(いやや!)番」
事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合
一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合は、警察、金融庁にご相談ください。
・警察相談専用電話:「#9110」
・金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016811」
・金融庁金融サービス利用者相談室(IP電話):「03-5251-6811」
◎注意すべきポイント
・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。
・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフができます。
・注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取り拒否をしましょう。
・受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。
・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。
・一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」という書類を送り、口座情報や個人情報を書類に記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。
・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。
詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターホームページ) http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaigen.html