悪質商法についての注意喚起情報
2019年06月28日
身に覚えのない商品が届いたら?-「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意ください-
身に覚えのない商品が突然届いたという相談が、最近寄せられています。特に、「代引き」サービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるものや、海外から送り主不明の小包が届くといったケースです。
相談事例
- 【事例1】誰かが自分の名前を使って注文したと思われる商品が代引きで届いた
- インターネット通販会社から自分宛てに代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約3,000円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのないライターだった。支払ってしまった代金を返金してほしい。
- (消費者トラブルメール箱 受信年月:2019年3月 50歳代 男性)
- 【事例2】海外から送り主不明の小包がポストに届いていた
- 送り主不明の小包が自宅のポストに投函(とうかん)されていた。開封してしまったため、配送業者では受取拒否できないと言われた。中にはキーホルダーが入っていたが、代金は支払っていないし、クレジットカードへの請求もない。外国から送られてきたようだが、届いた商品をどう扱えばよいか。
- (相談受付年月:2019年4月 相談者:30歳代 女性)
消費者へのアドバイス
身に覚えのない商品が届いたら、以下の点に注意しましょう。
- 身に覚えのない商品が届いたら、受け取らないようにしましょう
- 仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません
- 商品が「代引き」で届いて、支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう
- 「海外から届いた商品」の場合は安易に返送してはいけません
- 家族と普段から打ち合わせておきましょう
- 身に覚えのない商品が届いた場合は、すぐ最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
詳細につきましては、国民生活センターウェブサイトをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190606_2.html