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悪質商法についての注意喚起情報

チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起

平成30年9月以降、「viagogo」というウェブサイトを興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ、「購入完了までの残り時間が表示されたため、早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み、急いでチケットを購入してしまった。」、「後で転売サイトだと気付き、キャンセルを求めたが、応じてもらえなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターや独立行政法人国民生活センター越境消費者センター(CCJ)等に数多く寄せられています。
消費者庁と熊本市が合同で調査を行ったところ、「viagogo AG」(以下「viagogo」といいます。)が運営管理する「viagogo」というチケット転売の仲介サイト(以下「本件ウェブサイト」といいます。)において、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 

詳細につきましては、下記をご確認ください。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/016537/ 

県消費生活センター

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