悪質商法についての注意喚起情報
2019年09月27日
「まずは2日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成31 年3月以降、「まずは2日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社アシストライン」(以下「アシストライン」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
アシストラインが消費者に多額の金銭を支払わせる手口は次のとおりです。
(1) アシストラインは、インターネットやSNS上の広告により、消費者を自社ウェブサイトに誘い込みます。
(2) アシストラインは、消費者に、まずは比較的安価な初期費用を支払わせます。
(3) アシストラインは、消費者に、更に高額な金銭の支払を求めます。
(4) 消費者は、高額な金銭を支払っても、結局、本件ビジネスで利益を上げることはできません。
-取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
-消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
詳細については、下記をご覧ください。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/016618/
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。