悪質商法についての注意喚起情報
2020年06月12日
多額の支払遅延を発生させている一般社団法人全国育児介護福祉協議会に関する 注意喚起
令和元年10月以降、一般社団法人全国育児介護福祉協議会(以下「ぜんしきょう」といいます。)が提供する「介護の時間サービス」を含むコース(以下「介護の時間サービス」といいます。)を契約した消費者から、介護の時間サービスの費用や、受け取れるはずの健康祝金・死亡弔慰金などが、何度も催促しているのに支払われないなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、ぜんしきょうと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆さまへのアドバイス
‐免許・登録等のない事業者との保険契約の締結は、商品や事業者の健全性(責任準備金の積立て等)に関して、十分に気を付けましょう。(免許・登録等のある事業者は金融庁のウェブサイト等で確認できます。)
‐保険は、将来にわたって契約するものです。年齢や健康状態に応じた見直しも必要になるため、保険料の支払方法は慎重に選択しましょう。(免許・登録等のない事業者との保険契約の締結において、高額な保険料の一括払いをすることは、危険を伴うおそれがあります。)
‐民間の介護保険は、公的介護保険で対象外のサービス費用等を保障するためのものです。免許・登録等のない事業者と保険契約を締結する場合は、商品や事業者の健全性等を事前によく確認しましょう。
詳細については、下記をご覧ください。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020072/
(消費者庁HP)
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。