悪質商法についての注意喚起情報
2020年06月12日
「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起
消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「富士建設株式会社」が行う取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆さまへのアドバイス
‐突然、消費者宅を訪問したり電話をかけたりして土地の売却を勧誘してくる事業者の信用性については、慎重に確認する必要があります。そのような勧誘を受けた場合には、すぐに相手の話にのることなく、まず、家族、知人、消費生活センターなどへ相談し、信用できる事業者かどうかを判断しましょう。
‐誰かに相談する前に事業者と面会し、その場で、土地の売却の勧誘のほかに「代わりに土地を買ってほしい。」、「そのための諸経費を支払ってほしい。」などと言われたら、それは危険なサインです。
事業者は、消費者には理解の難しい説明をして言葉巧みに勧誘してきますが、勇気をもって断ったり、家族に相談したいから契約は後日にしてほしいと答えたりして、その場では契約したり金銭を支払ったりしないようにしましょう。
‐本件のような被害に類似する、原野商法の二次被害については、これまでにも多くの相談が寄せられています。注意点については、消費者庁公表資料 (下記のリンク先に掲載) 別添資料の「『原野商法』の二次被害のトラブル多発 『土地を買い取ります』などの勧誘にはご注意を!」をご覧ください。
詳細については、下記をご覧ください。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020114/
(消費者庁HP)
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。