悪質商法についての注意喚起情報
2020年08月06日
「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起
消費者に対して突然電話をかけ、「過去に商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社コムとの取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆様へのアドバイス
‐「商品先物取引で被った損失を取り戻すことができる。」などという勧誘は、悪質業者による典型的な手口であり、過去にも度々発生しています。
‐「過去の損失を取り戻せる。」などと甘言を弄する事業者から不当な勧誘を受けた場合には、これを無視するなど、更なる金銭被害を受けることがないよう十分に注意しましょう。
‐勧誘を受けた消費者の中には、「商品先物取引で被害に遭った人の名簿を持っている。」などと告げられた方がおり、商品先物取引をしたことのある消費者の名簿が売買されるなどして、複数の事業者がその情報を所持している可能性があります。
詳細につきましては、下記ウェブページをご覧ください。
「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起(消費者庁ホームページ)