悪質商法についての注意喚起情報
2020年10月26日
実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに注意!
令和2年の夏を中心に、家電製品、家具、生活雑貨などの通信販売サイトで商品を注
文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く為・債務履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆様へのアドバイス
通信販売サイトを利用する際の注意点
‐公式サイトや他の通信販売サイトに比べて格安の販売価格を表示し、消費者を誘い込むという手口は、偽サイトの典型的な手口です。格安の販売価格が表示されている通信販売サイトを見つけた場合、安易に注文することなく、その通信販売サイトに不審な点(公式サイトであるかのように装っているが、URLが公式サイトと異なるなど)がないかをしっかりと確認するようにしましょう。
‐商品代金の振込先口座の名義が、通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者名などと異なっていた場合、偽サイトの可能性が高いので、安易に商品代金を振り込まないようにしましょう。偽サイトで注文した商品の代金を振り込んでしまったことに気付いたときは、すぐに、振込先の金融機関や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
‐偽サイトにおいて商品の代金をクレジットカードで支払った場合、支払った代金の被害だけでなく、決済の際に入力したクレジットカード番号などで別の決済をされたり、個人情報が悪用されたりするおそれがあります。偽サイトにおいてクレジット決済をしてしまったことに気付いたときは、すぐに、クレジットカードの発行会社や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
偽サイトの見分け方
‐一見しただけでは公式サイトとの見分けがつきづらく、多くの消費者が被害に遭っています。公式サイトと偽サイトとを見分けるには、URLを確認してください(ただし公式サイトのURLに似たURLが確認されており、注意が必要です。)。
‐公式サイトが検索結果に表示される場合、「公式」と表示されることが多いので、検索結果に「公式」と表示されていない場合には、特に注意してそのサイトのURLを確認しましょう。(ただし、「公式」と表示される偽サイトが存在する可能性もありますので、ご注意ください。)。
‐子細に比べると、偽サイトは公式サイトよりも構造が簡素であるほか、サイト内のリンクの一部が適切に機能していない、「ご利用規約」のページに公式サイト運営会社とは異なる会社名が記載されているなどの不自然な点がみられます。また、注文確認メールの内容に不自然な日本語表記がみられる場合もあるので、おかしいと思った
ら、すぐに、消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
詳細につきましては、下記ウェブページをご覧ください。
実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起(消費者庁ホームページ)