悪質商法についての注意喚起情報
2020年12月14日
人気の家庭用テレビゲーム機などを販売しているかのように装う偽の通信販売サイトに関する注意喚起
令和2年の夏以降、通信販売サイトで、人気の家庭用テレビゲーム機やゲームソフトを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないという相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、偽の通信販売サイトを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務の履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆様へのアドバイス
‐偽の通信販売サイトについては、従来、他の通信販売サイトでの平均的な販売価格と比べて明らかに割安な販売価格を表示している事例が多くみられました。
しかし、本件は、人気がある商品の購入を希望する消費者の心理につけ込むものであり、消費者が、メーカー希望小売価格よりも高い価格であるにもかかわらず、商品を注文してしまったという事例が多くみられます。
今後も、クリスマスや年末年始にかけて家庭用テレビゲーム機の需要が高まると予想されますが、通信販売サイトで購入しようとする際には、本件の被害状況を踏まえ、慎重に検討しましょう。
詳細につきましては、下記ウェブページをご覧ください。
人気の家庭用テレビゲーム機などを販売しているかのように装う偽の通信販売サイトに関する注意喚起(消費者庁ホームページ)