悪質商法についての注意喚起情報
2021年02月18日
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!
全国の消費生活センター等には、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービス1に関する相談が多く寄せられています。事業者による勧誘・契約は10月前後の秋台風シーズンに増加する傾向があり、この時期は特に注意が必要です。
そこで、トラブル防止のため、消費者への注意喚起を行います。
消費者庁から皆様へのアドバイス
‐「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。
‐加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
‐うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
詳細につきましては、下記消費者庁ホームページをご覧ください。
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!-勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください-(消費者庁ホームページ)
また、一般社団法人日本損害保険協会においても、以下のとおり注意喚起を行っております。
「保険金が使える」という住宅修理サービスなどのトラブルにご注意![PDF 1,226KB]