悪質商法についての注意喚起情報
2021年05月10日
無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する注意喚起
無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者庁では、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、注意を呼びかけています。
詳しくは、こちらから(消費者庁のホームページ)