悪質商法についての注意喚起情報
2024年10月03日
ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起
消費者庁は、ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起を行いました。
詳細
令和6年4月以降、ゴキブリ駆除業者のウェブサイト上で、「関東エリア 最安レベルに挑戦! 追加料金一切なし! 税込550円~」、「シンプル料金&明朗会計」、「駆除作業の面積に応じた料金」などの表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でゴキブリ駆除ができると思い駆除作業を依頼したところ、消費者宅に訪問した作業員の作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求されたといった相談が、20代及び30代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ORBITAL PERIOD(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
詳しくはこちら(消費者庁のホームページ)