令和7年4月1日より、県の消費生活センターは1つになりました。

悪質商法についての注意喚起情報

低額な料金を表示し実際には高額な料金を請求する事業者に関する注意喚起

ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求されたという相談が、各地の消費生活センターに数多く寄せられています。
このため、消費者庁は相談内容を調査したところ、特定事業者が消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、注意を呼びかけています。
詳しくはこちら(消費者庁のホームページ)

長野県消費生活センター

TEL 0263-40-3660

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら