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2020年03月13日更新

マルチ商法

友達を誘うだけで簡単に儲かるという話には要注意!

マルチ商法は、ある販売組織の加入者が別の消費者に商品を売って組織に加入させてマージンを受け取り、さらにその消費者が別の消費者に商品を売って組織に加入させてマージンを受け取り、さらにその消費者が・・・というようなことを次々に行って組織をピラミッド式に拡大していく商法です。

法律で禁止されているねずみ講と違い、商品を媒介させており、適切な組織運営を行えば事業を維持することが可能ですが、勧誘の時に紹介される一部の成功話のように誰でも簡単に利益を得られるわけではなく、本当に儲かるのは組織の上部にいる一部の人間だけです。商売経験の乏しい主婦や青少年が販売員となり、売れない商品の在庫を大量に抱えることになったり、友人や知人を無理やり勧誘したために人間関係が悪化するなど問題も起こりやすいようです。

最近は、ネットワークビジネスやコミュニケーションビジネスと呼ばれて勧誘される場合もあります。

マルチ商法は、特定商取引法において、連鎖販売取引として
1:書面の交付義務
2:不当な勧誘行為の禁止
3:クーリング・オフの適用
などの規制がされています。

被害の多い商品

健康食品、化粧品、ファックス機器、浄水器、パソコン機器、CD・DVD

<事例>

  • 学生時代の友人に「簡単に儲かるいい話がある」と誘われ、販売組織の説明会に参加した。そこで「友達などを誘って組織に入会させ、商品を売ればマージンが入る」といとも簡単に利益を得られるかのようにしつこく勧誘されて契約した。その後、友だちを誘ってみたが、入会してもらえず、商品の在庫が大量に残った。

<対処方法>

  1. 楽をして儲かる話などそう簡単にありません。誰でも成功するものではないので、冷静に考えることが大事です。
  2. 契約書面を受け取った日又は、再販売する商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。
  3. 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
  4. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。

ねずみ講(無限連鎖講)

必ず行き詰る違法な配当組織

ねずみ講は、先に組織に加入したものが後に加入したものから金品を受け取ることを内容とする金品の配当組織です。その仕組みは主に次のようなものです。

  1. 一定金額を講本部や先輩会員に送金して講に加入する。
  2. 講に加入したら最低2名の新規会員を勧誘し、加入させなければならない。
  3. 勧誘・加入させた自分の子会員に孫会員を勧誘・加入させる。

この過程を重ねて自分の子孫会員が一定数になったら、講の本部又は子孫会員から自分の支出額と上回る金品を受け取ることができるといった仕組みになっています。しかし、例えば1人が2人ずつ勧誘するとしてこの過程を繰り返していくと、27代目には1億人を越えてしまい、結局は破綻することになります。

一部の先順位会員を除き、大部分は利益を上げるどころか自分が支払った金額を回収することもできず、大きな損失を被ります。

最近は、「マネーゲーム」などと称してインターネットを利用したねずみ講が多いようです。従来の口コミに比べて短時間で広範囲に広がる危険性があります。

<対処方法>

ねずみ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、開設、運営、勧誘の一切が禁止されています。
※金銭に限らず有価証券を含む物品を支払うようなねずみ講も禁止されています。

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