くらしの安全についての注意喚起情報
2014年12月09日
住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために
自宅の台所のリフォームや居室内の壁紙の張り替えをして以降、頭痛、のどの痛みなどの体調不良が生じた等のシックハウス症候群に関する相談が県の消費生活センターにも寄せられています。
「シックハウス症候群」は、新築やリフォームした住宅等に入居した人に、のどの痛みやめまい、吐き気、頭痛等の健康影響が生じる状態であり、建築材料などから発生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。
建築基準法では、平成15 年7月から、室内のホルムアルデヒド濃度を低減させるため、発散量に応じて内装仕上げに使用する建築材料の面積制限等の規制が行われ、新築時や大規模の修繕等を行う場合は、同法に適合することについて建築確認や検査を受けなければなりませんが、壁紙の張り替えなどの内装リフォームの場合は同法に基づく建築確認・検査の対象でないため、適法なシックハウス対策が講じられていないおそれがあります。
○住宅の内装リフォームを行う際は、建築基準法に基づくシックハウス対策を講じるよう、事業者に依頼しましょう。
○御自身で壁紙の張り替えなどの内装リフォームを行う際は、建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、発散量が少ないものを使用しましょう。
○内装リフォームを行った後は、定期的に十分な部屋の換気と通風を行いましょう。
○家具や衣類の防虫剤、殺虫剤から発散される化学物質やカビ、ダニなどもシックハウス症候群の原因になるといわれていますので、これらの日用品などにも気をつけましょう。
○シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、早めに医療機関に相談しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141128kouhyou_1.pdf