くらしの安全についての注意喚起情報
2016年03月29日
賃貸建物及び付帯設備の不具合はありませんか?
賃貸住宅の建物及び備え付けられている設備や機器について、生命身体に危害を及ぼす不具合に関する情報が消費者庁に653件寄せられています。(平成21年9月1日から平成28年1月末までの登録分)
賃貸住宅の建物や付帯設備には長期使用されているものも多く、 定期的な点検や不具合の修繕等を行わずに継続使用した場合、重大な事故を起こすおそれがあります。
消費者庁では、貸主に対しては、借主が賃貸住宅を安全に使用するために必要な修繕を行うよう、併せて、賃貸住宅の関係業界団体に対しても、以下の対応をするよう会員への周知を依頼しています。
(1)借主からの安全性に関する不具合の申出については、早急に点検し、必要な修繕を行うこと。
(2)法令等に基づく建物及び対象設備の点検の対応はもとより、建物や付帯設備において、必要に応じた点検を実施すること。
(3)賃貸住宅の付帯設備の内容、使用期間及び状態等について、借主等賃貸住宅を利用する消費者に情報提供すること。
○ 賃貸住宅を利用する場合は、入居前に不明な点や気になる点は、十分な説明を受けましょう。
○ 不具合があれば速やかに貸主や管理者に連絡して、対策を相談しましょう。
○ 不具合の対応に関して困ったときは、賃貸住宅に関する相談窓口や最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
≪ 賃貸住宅に関する相談窓口≫
● 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 ご相談コーナー
http://www.jpm.jp/consultation/
FAX:03-6265-1556
● 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
電話相談「住まいるダイヤル」
電話:0570-016-100
PHSや一部IP電話 :03-3556-5147
● 消費生活センター(消費者ホットライン) 188
・北信消費生活センター 026-223-6777
・中信消費生活センター 0263-40-3660
・南信消費生活センター 0265-24-8058
・東信消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160323kouhyou_1.pdf