くらしの安全についての注意喚起情報
2019年06月28日
ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!
消費者庁から、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき「ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!」に関する注意喚起が公表されました。
・「ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!」
・消費者安全法第38条第1項の規定に基づく消費者事故等に係る情報提供について
・ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたららすぐに自転車の使用を中止してください!
(消費者庁ウェブサイトより引用)