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くらしの安全についての注意喚起情報

ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!

 

消費者庁から、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき「ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!」に関する注意喚起が公表されました。

 ・「ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたらすぐに自転車の使用を中止してください!」

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく消費者事故等に係る情報提供について 
ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたららすぐに自転車の使用を中止してください 

  (消費者庁ウェブサイトより引用) 

 

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく消費者事故等に係る情報提供について 
ハンドルロック「一発二錠」のケースが破損していたららすぐに自転車の使用を中止してください! 

  (消費者庁ウェブサイトより引用) 

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