くらしの安全についての注意喚起情報
2020年08月06日
海外からの「注文していない植物の種」の送り付けに注意!
最近、全国の消費生活センター等に「注文していないのに海外から植物の種子が送られてきた」という相談が寄せられています。外装に「植物検査合格証印」のない種子が海外から届いた場合は、最寄りの植物防疫所(長野県の場合 名古屋植物防疫所(外部リンク) となります)に相談してください。
また、代金の請求を受けたなどトラブルに遭った場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
- 【事例1】
- 国際郵便で袋入りの黒い種子のようなものが私宛に郵送されてきた。身に覚えが無い。どう対処すべきか。
- 【事例2】
- 昨日、ポストに私宛の国際郵便が届いていた。開封すると植物の種が入っていたが、注文した覚えはない。どうしたらいいか。
消費者の皆様へのアドバイス
・外装に植物検査合格証印のない種子が海外から届いた場合は、最寄りの植物防疫所に相談してください
・心当たりの無い種子が届いても、庭やプランターなどに植えないでください。また、種子がビニール袋に入っている場合は、ビニール袋を開封しないでください
植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入ができません。輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプ(植物検査合格証印注1)が押されます。もし、輸入検査を受けていない(外装に合格のスタンプのない)植物が届いたら、そのままの状態で、最寄りの植物防疫所に相談してください注2。
代金の請求を受けたなどのトラブルに遭った場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください
注文していないのに、植物の種子やその他の商品などを一方的に送りつけられても、売買契約は成立していませんので、代金を支払う義務はありません。また、商品の送付があった日から14日間を経過したときは、事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。
代金の請求を受けたなどのトラブルにあった場合は、消費生活センターへご相談ください。