困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2019年5月号

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長野県消費生活情報メールマガジン
2019年5月号(2019.05.17 発行)
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{COL1} 様
こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るため、役立てていただけるよう情報を毎月皆様にお届けしています。

◇◇◇◇ 5月号目次 ◇◇◇◇
■県内における平成31年4月末特殊詐欺被害状況―
■全国の架空請求の相談が20万件を突破-身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!-
■ 「商品をSNSで宣伝すると報酬がもらえる」といって多額の商品を購入させる儲け話にご注意!
■「平成31年度(2019年度)消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
■編集後記
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消費者トラブルでお困りの時などは消費生活センターにご相談ください!
消費生活センターでは、皆様から消費生活に関するご相談をお受けしています。県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
北信消費生活センター   TEL 026-223-6777
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-nagano.html
中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-matsumoto.html
南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-iida.html
東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-ueda.html

長野県消費生活情報ホームページ https://www.nagano-shohi.net/

◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や、都道府県の消費生活センターを御案内します(市区町村の窓口が開所していない場合など、都道府県の窓口を御案内することがあります。)。
操作が分からなくなってしまった場合は、そのままお待ちください。都道府県の消費生活センターなどにご案内いたします。

◆消費生活・特殊詐欺に関するTwitterアカウント @Nagano_ks
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県内における平成31年4月末特殊詐欺被害状況
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長野県内における平成31年4月末の特殊詐欺被害認知状況(暫定値)が長野県警から発表されました。
●認知件数
31件(前年同期比 -21件)
●被害額  9350万4919円(前年同期比 -3043万2113円)
●手口別件数、被害額(1万円未満切り捨て)
◎オレオレ詐欺10件(前年同期比 -13件)、1904万円(前年同期比 -2375万円)
◎架空請求詐欺16件(前年同期比 -5件)、3958万円(前年同期比 -2780万円)
◎金融商品等取引名目の詐欺 3件(前年同期比 +3件)、2880万円(前年同期比 +2880万円)

○31件の被害のうち、市町村別では松本市が6件、被害額も約3000万円で最多となっているなど、中南信地域での高額な被害が目立ちます。
○新元号が発表されたことに便乗し「今のキャッシュカードが使えなくなるので回収する」などといった、電話が県内でも確認されています。十分注意してください。
○手口別では、架空請求詐欺が16件、オレオレ詐欺が10件とおよそ8割を占めており、昨年に続いて2つの手口が特殊詐欺の大半を占めています。
○また、昨年1年間で1件だった金融商品等取引名目の詐欺(もうかります詐欺)が、3か月で3件発生し、被害額でも約3000万円にのぼるなど、被害が深刻になっています。「かならず儲かる」といったうまい話はありません。投資名目の詐欺には十分注意しましょう!
○一方で、家族、コンビニエンスストアや金融機関の職員の方などが特殊詐欺被害を未然に阻止した事例は110件となり、多くの被害を防ぐことができました。周囲の方が、慌てた様子で多額の現金を引き出そうとしている、不自然に高額なマネーカードを購入しようとしている、など「もしかして……」と思うことがあれば、積極的な声かけをお願いします。
○以下で紹介しますとおり、全国で特殊詐欺に関する相談が多数寄せられています。少しでも不安がある場合は、消費者ホットライン(局番なし)188、警察相談専用電話#9110へ相談してください!

引き続き、特殊詐欺に対して警戒してください!
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全国の架空請求の相談が20万件を突破-身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!-
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全国の消費生活センター等には「身に覚えのない請求を受けた」等の架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度に急増し、2018年度(2019年3月時点)は20万件以上の相談が寄せられました。2018年7月には「架空請求対策パッケージ」が策定され、関係省庁や関係団体による取り組みが進められており、消費者がお金を支払ってしまったケースの割合は減少傾向にあります。
一方、依然として架空請求に関する相談が多く寄せられているため、消費者が被害に遭わないよう、架空請求に関する最近の手口やアドバイスをまとめ、消費者のみなさんに情報提供します。

・公的機関と誤認させる名称をかたるケース
【事例1】法務省をかたる機関から「総合消費料金に関する訴訟最終告知」のハガキが届き、訴訟回避のために現金を宅配便で送った
・実在の事業者と誤認させる名称をかたるケース
【事例2】大手通販会社をかたる電話でアダルトサイト等の未納料金を請求され、プリペイドカードで支払った
・消費者本人を特定すると思わせる情報が記載されているケース
【事例3】「特殊開示通知」とのメールが届き、自分の名前が掲載されていた

○消費者のみなさんへのアドバイス
身に覚えがなければ絶対に連絡しないようにしましょう
架空請求は消費者の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。記載されている連絡先に連絡してしまうと、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。法的措置をとる等と言われて不安になっても、身に覚えのない場合は絶対に連絡しないようにしましょう。
また、「訴訟最終告知」等と記載されたハガキや封書が届くケースもみられますが、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、訴状が郵便受けに投げ込まれることはありません。こうしたハガキや封書が届いても絶対に連絡を取らないようにしましょう。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190411_2.html(国民生活センター)
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「商品をSNSで宣伝すると報酬がもらえる」といって多額の商品を購入させる儲け話にご注意!
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インターネット通販サイトで商品等を購入し、その商品等についてSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で宣伝すると商品購入代金が支払われるほか、報酬等の収入があるといった儲け話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
相談事例をみると「多額の商品を購入したが、報酬を振り込んでくれるはずの事業者から報酬が支払われず、連絡も取れなくなった」「受け取った報酬を返金するように言われた」などの相談が寄せられていますのでトラブルの未然防止のため、消費者の皆様へ注意を呼び掛けます。
【事例1】商品を購入し、SNSで宣伝すればクレジットカードのポイントが貯まるという広告代行ビジネスの事業者を知人から紹介された。実際に事業者に指定された食品、日用品、化粧品などをクレジットカードで約150万円分購入し、SNSで宣伝したところ、商品購入代金が全額入金されクレジットカードのポイントも貯まったので、翌月は約400万円分の商品を購入した。しかし、事業者からの入金がなく、クレジットカード会社に支払いができなくなってしまった。このまま約400万円の商品購入代金を支払わなければならないのか。
【事例2】求人サイトで在宅ワークを探していたところ「商品、サービスを試してお小遣いを手に入れる」などと記載された副業サイトを見つけ、興味があったので登録した。仕事内容は副業サイト内で紹介されている商品やサービスを自分で選んで購入し、使用後の感想等のコメントと副業サイトのURL を自分が利用しているSNS に投稿すると、謝礼として商品代金全額と報酬がもらえるというものだった。健康食品や化粧品など合計5,000 円をクレジットカードの一括払いで購入し、商品を使用後、領収証とSNS へ投稿した画像を添付して副業サイトへ申請したら、直ぐに謝礼として商品購入代金を含む1万円が振り込まれた。ところが後日、健康食品の分の謝礼は返金するよう事業者から連絡があった。返金の理由を尋ねたが回答出来ないと言われた。
○消費者のみなさんへのアドバイス
(1)うまい話を持ちかけられても、鵜呑みにしないようにしましょう
相談事例には、最初は商品購入代金や報酬が支払われたため、事業者を信用し、さらに商品を100万円分以上も購入したところ、入金がなくなり、事業者と連絡も取れなくなったケースもあります。
「簡単に儲かる」などと副業サイト等に掲載されていたり、友人等から紹介されたりしても、その内容を鵜呑みにせず、慎重に判断しましょう。
(2)勧められるがままに多額の商品を購入することは危険です
相談事例には、クレジットカードで多額の商品を購入したが、約束の商品購入代金の入金がなかったため自分の預金を崩して支払ったり、借金せざるを得なくなったりしたケースもあります。こうした儲け話では、消費者がSNSで商品を宣伝するだけで本当に利益が生まれているのか、なぜ消費者に報酬が支払われるのかといった儲かる仕組みがよく分かりません。勧められるがままに多額の商品を購入することは危険です。
(3)不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

詳しくは、以下のサイトをご覧ください
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190411_1.html(国民生活センター)
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「平成31年度(2019年度)消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
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長野県では、悪質商法など消費生活に関わる様々な消費者トラブルの解決を手助けする国家資格「消費生活相談員」の資格取得を目指す方々を支援する講座(全8回)を5月~9月に開催します。講座日程・応募方法等の詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。受講申し込み期間後ですが、受講を希望される方はくらし安全消費生活課(TEL:026-223-6770)までご連絡ください。
長野県消費生活情報 https://www.nagano-shohi.net/news/2019/04/post-506.html
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☆編集後記☆
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◆5月になり、元号が「令和」に変わりました。多くの方が10連休を過ごされたことと思いますが、長い休みを挟んだことで十分リフレッシュをされた方、まだまだ元のペースに戻らないという方、様々かと思いますが、それぞれのペースで体調など崩されないよう御注意いただければと思います。
◆さて、そんな5月は「消費者月間」です。今年度は「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない 2019~」として、各地で消費者関連事業に関する啓発が行われています。また5月14日~20日は「ギャンブル等依存症」に関する啓発週間でもあり、長野県ではこれらにあわせて、5月15日にギャンブル等依存症に啓発講演会を実施しました。当事者の方、相談を受ける立場の方から「わかっていてもやめられない」ギャンブル等依存症に関する体験談をお聞きすることができました。この機会に、ギャンブル等依存症や、消費生活のことに関して少しでもみなさんが思いを巡らせる機会になれば幸いです。
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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県消費生活センター

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北信消費生活センター TEL 026-217-0009

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南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

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(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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