消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2019年04月16日発行
2019年4月号
長野県消費生活情報メールマガジン
2019年4月号(2019.4.16 発行)
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{COL1} 様
こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るため、役立てていただけるよう情報を毎月皆様にお届けしています。
◇◇◇◇ 4月号目次 ◇◇◇◇
■県内における平成31年3月末特殊詐欺被害状況―
■その電話、「アポ電」かも-知らない番号からの電話に出るのは慎重に-
■20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!
■<事業者の方へ>「無料掲載」のインターネット求人広告の勧誘に御注意ください
■春の大型連休中の消費生活センターの対応について
■「ギャンブル等依存症 ならない、させない、取り残さない」消費者月間記念 ギャンブル等依存症啓発講演会を開催します!
■「平成31年度(2019年度)消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
■編集後記
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消費者トラブルでお困りの時などは消費生活センターにご相談ください!
消費生活センターでは、皆様から消費生活に関するご相談をお受けしています。県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
北信消費生活センター TEL 026-223-6777
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-nagano.html
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-matsumoto.html
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-iida.html
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517
https://www.nagano-shohi.net/madoguchi-ueda.html
長野県消費生活情報ホームページ https://www.nagano-shohi.net/
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や、都道府県の消費生活センターを御案内します(市区町村の窓口が開所していない場合など、都道府県の窓口を御案内することがあります。)。
操作が分からなくなってしまった場合は、そのままお待ちください。都道府県の消費生活センターなどにご案内いたします。
◆消費生活・特殊詐欺に関するTwitterアカウント @Nagano_ks
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県内における平成31年3月末特殊詐欺被害状況
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長野県内における平成31年3月末の特殊詐欺被害認知状況(暫定値)が長野県警から発表されました。
●認知件数
25件(前年同期比 -21件)
●被害額 7480万4919円(前年同期比 -3925万6861円)
●手口別件数、被害額(1万円未満切り捨て)
◎オレオレ詐欺9件(前年同期比 -12件)、1654万円(前年同期比 -2125万円)
◎架空請求詐欺11件(前年同期比 -7件)、2338万円(前年同期比 -4065万円)
◎金融商品等取引名目の詐欺 3件(前年同期比 +3件)、2880万円(前年同期比 +2880万円)
○25件の被害のうち、市町村別では松本市が6件、被害額も約3千万円で最多となっているなど、中南信地域での高額な被害が目立ちます。
○新元号が発表されたことに便乗し「今のキャッシュカードが使えなくなるので回収する」などといった、電話が県内でも確認されています。十分注意してください。
○手口別では、架空請求詐欺が11件、オレオレ詐欺が9件と8割を占めており、昨年に続いて2つの手口が特殊詐欺の大半を占めています。
○また、昨年1年間で1件だった金融商品等取引名目の詐欺(もうかります詐欺)が、3か月で3件発生し、被害額でも約3千万円にのぼるなど、被害が深刻になっています。「かならず儲かる」といったうまい話はありません。投資名目の詐欺には十分注意しましょう!
○一方で、家族、コンビニエンスストアや金融機関の職員の方などが特殊詐欺被害を未然に阻止した事例は94件となり、多くの被害を防ぐことができました。周囲の方が、慌てた様子で多額の現金を引き出そうとしている、不自然に高額なマネーカードを購入しようとしている、など「もしかして……」と思うことがあれば、積極的な声かけをお願いします。
○少しでも不安がある場合は、消費者ホットライン(局番なし)188、警察相談専用電話#9110へ相談してください!
引き続き、特殊詐欺に対して警戒してください!
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その電話、「アポ電」かも-知らない番号からの電話に出るのは慎重に-
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公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞き出したり、所在確認をしようとするいわゆる「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。このような不審な電話は、振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるだけではなく、最近では、強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もされています。そこで、トラブルの未然防止のため、「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談事例を紹介し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
○相談事例
【事例1】先日テレビの制作会社を名乗る人から、「所得は500万より上ですか」などの質問があったが、「お金のことについては、答えることができない」と言って電話を切った。今日、警察の協力団体を名乗る者から、「一週間前にテレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されているが、一つだけの団体からは削除できない」というので、「親戚に警察官がいるので相談してみる」と言うと、態度が変わり電話も切れた。
【事例2】先ほど市役所の職員を名乗る者から電話があり、「還付金がある。手続きをするので取引銀行と口座番号を知らせて欲しい。また、還付対象者になるかどうかの判断基準として口座残高が50万円以上かどうか確認したい」などと言われた。不審に思ったが取引銀行を伝えると「後ほど、銀行から案内の連絡があるので待つように」と言われ、電話が切れた。
【事例3】昨日、消防署の職員と名乗る人からの電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「何の用か」と聞くと、「災害時にすぐに救助できるように、一人暮らしか確認をしている」と言われたが、消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく不審な電話だった。
【事例4】テレビ局の職員を名乗る人から電話があり、「一人暮らしですか」と聞かれ、「家族と暮らしている」と答えると電話が切れた。不審な電話なので情報提供する。
【事例5】昨夜、息子を名乗る電話が自宅にあり妻が出たところ、気管支炎で精密検査が必要になったなどと話しながら何度もせきこんでいたが、私に代わった途端電話は切れた。
○アドバイス
・知らない電話番号からの電話に出るのは慎重に。着信番号通知や録音機能を活用しましょう
・会話から個人情報が知られてしまいます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。また、家族を名乗る電話も一度切ってかけ直すことでトラブルを避けられます
・特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です
・警察(警察相談専用電話 #9110)や消費生活センター等(消費者ホットライン 局番なしの188)に電話するなど、周囲に相談をしてください
詳しくは、以下のサイトをご覧ください
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190318_1.html(国民生活センター)
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20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!
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マンションの住戸を購入すれば家賃収入や売却益を得られると勧誘する投資用マンションに関する相談が20歳代の若者で増加しています。投資用マンションの相談件数は全体としては減少傾向にあるにもかかわらず、20歳代は2013年度の160件から年々増加し、2018年度(2019年2月28日時点)は405件と2.5倍になっており、実際に契約してしまってからの相談が多くなっています。また、平均契約購入金額は2,000万円を超えて推移しています。
【事例1】投資用マンションをしつこく勧誘され、事業者が怖くて契約をしてしまった
【事例2】街頭アンケートに記入したら投資用マンションを勧誘され契約してしまった
【事例3】家賃保証があると勧誘され投資用マンションを購入したが、赤字になっている
【事例4】事業者に指示されて虚偽申告をしてローン等を組んだが支払えない
○アドバイス
・投資にはリスクがあり、必ず儲(もう)かるわけではありません
マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲もうかるわけではありません。マンションの価格が適正か、将来の家賃収入、オーナーとしての負担、ローン返済額等の様々な要素を考慮して判断することが求められます。20 歳代の若者の知識・経験・判断力の不足につけ込む事例もみられますので、以下の点に注意し、より慎重な判断を心掛ける必要があります。
・契約の意思が無ければ会わずに、きっぱり断りましょう
事業者に「説明をするだけ」と言われても、会ってしまうと強引な勧誘をされて断りきれないことがあります。契約の意思が無ければ、事業者と会わないようにしましょう。また、勧誘を断ろうとして、事業者に「手間をかけさせられた!」「社会人として失礼だ!」などと言われても、「契約するつもりはない、必要ない」ときっぱり断りましょう。なお、一度断ったにも関わらず、事業者が勧誘を続けることは禁止されています。
・金融機関から融資を受ける際に虚偽申告をしてはいけません
金融機関でローン等を組む際に、年収や資産、利用目的等を虚偽申告すると、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。事業者に虚偽申告を指示されても、ローン等の返済義務は借主にありますので、絶対に従わないようにしましょう。事業者から虚偽申告のシナリオを渡されたり、通帳やキャッシュカードを事業者へ預けるように言われても、毅然と断ってください。
・不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
詳しくは、以下のサイトをご覧ください
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_1.html(国民生活センター)
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<事業者の方へ>「無料掲載」のインターネット求人広告の勧誘にご注意ください
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県の消費生活センターなどへ「無料で広告を掲載しないかと電話勧誘を受け、ネット求人広告を申し込んだ。しかし、しばらくすると自動的に更新したことになっていて、高額な請求をされた」などの相談が数多く寄せられています。
事業者の皆様は、以下の点に注意してください。
・事業者間の取引に関しては、クーリング・オフが適用されません
消費者が電話勧誘により契約をした場合と異なり、事業者間の取引には「特定商取引法」に基づくクーリング・オフが適用されません。一定の取消し事由等に該当しなければ解約などができないため、「無料」、「期間限定」などと勧誘を受けても、慎重に検討しましょう。
・契約内容をよく確認しましょう
相談事例では、多くの場合、無料掲載期間の後、知らないうちに契約が自動更新され、高額な掲載料を請求されています。無料期間後の取り扱いや、解約の方法など、契約の内容・条件を事前によく確認しましょう。また、トラブルが生じた際には早期に法律相談を受けるなどしてください。
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春の大型連休中の消費生活センターの対応について
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4月27日(土曜日)~5月6日(月曜日)の間、県の消費生活センター(北信、中信、南信、東信 4センター)では、相談の受付は行いません。
連休中につきましても消費者ホットライン局番なし188(全国統一番号)により、国民生活センターにおいて、相談対応を行っていますので、お急ぎの場合には『消費者ホットライン188』により相談していただくようお願いします。
国民生活センターの土曜日、日曜日、祝日の相談受付時間は、10時から16時です。
電話料金は相談者の方の負担になります。
国民生活センターのホームページ http://www.kokusen.go.jp/map/weekend_madoguchi.html
消費者庁のホームページ https://www.caa.go.jp/consumers/damage
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「ギャンブル等依存症 ならない、させない、取り残さない」消費者月間記念 ギャンブル等依存症啓発講演会を開催します!
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県では、5月の消費者月間、5月14日から20日までのギャンブル等依存症問題啓発週間の取り組みの一つとして、ギャンブル等依存症問題に関する一般の皆様を対象とした講演会を開催します。ギャンブル等依存症について、当事者やその御家族、現場で相談を受ける講師の体験談を交え、実態やその対策について知ることができるよい機会ですので、ぜひ御来場ください。
・日時
5月15日(水曜日)13時30分から16時00分まで
・場所
長野県長野保健福祉事務所3階会議室(長野市大字中御所字岡田98-1、長野県庁南側)
・どなたでも御参加いただけます。(参加無料)
参加申込先:長野県精神保健福祉センター
・ファックスによるお申込み
FAX番号:026-227-1170
・メールによるお申込み
メールアドレス:withyou-r@pref.nagano.lg.jp
御名前と居住市町村名を記入し、お申し込みください(様式自由)。
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「平成31年度(2019年度)消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
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長野県では、悪質商法など消費生活に関わる様々な消費者トラブルの解決を手助けする国家資格「消費生活相談員」の資格取得を目指す方々を支援する講座(全8回)を5月~9月に開催します。講座日程・応募方法等の詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
長野県消費生活情報 https://www.nagano-shohi.net/news/2019/04/post-506.html
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☆編集後記☆
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◆新年度が始まり、同時に新元号「令和」が発表されたり、紙幣の刷新が発表されたり、大きな変化を感じる4月になりました。新生活を始めた方にとっては本当に慌ただしい季節になったのではないでしょうか。
◆そのような慌ただしさに便乗した、詐欺や悪質商法なども発生しています。県内でも「元号が変わるのでキャッシュカードを回収する」などとする不審な電話が確認されており、また、今後「旧紙幣が使えなくなる」などいった詐欺が予想され、このような新紙幣に関連した詐欺などについても財務省からも注意喚起されています。社会経験の少ない新社会人などの若者を狙った投資用マンションに関する勧誘のほか、新生活を始めるに当たって、新聞や電気、インターネット回線など様々な勧誘を多く受ける時期です。慌ただしさのなかでも、冷静な対応をお願いします。
今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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