消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2021年01月29日発行
2021年1月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2021年1月号(2021.1.29発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
安全・安心な消費生活を送るのに役立つ情報を皆様にお届けします。
◇◇◇◇ 1月号目次 ◇◇◇◇
■【県内の相談事例】定期購入トラブルに注意!
■【県内の相談事例】フィッシング詐欺に注意!
■ 二十歳に成りたての若者のトラブル
■ お店などでのコミュニケーションのポイント
■被害額が増加! 特殊詐欺に注意
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【県内の相談事例】定期購入トラブルに注意!
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Q:インターネットの広告で初回500円となっていた健康食品を購入した。初回で断ろうとしたら、3回の購入が条件であった。
A:インターネット通販には、クーリング・オフは適用されません。解約する場合は、業者の規約に従うことになります。
〇ポイント
・1回だけのつもりで申し込んだが、複数回の購入が条件だったという定期購入に関する相談が長野県に限らず、全国の消費生活センターにも寄せられています。
・注文する際には、定期購入が条件となっていないか、支払うことになる総額はいくらか、返品ルールなど、契約内容をしっかりと確認しましょう。
・未成年者の契約は、取り消しができる場合もあります。お困りのときは、消費生活センターにご相談ください。
くらしまる得情報(令和2年秋号、冬号)/長野県消費生活情報サイト
https://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku
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【県内の相談事例】フィッシング詐欺に注意!
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Q:SMS(ショート・メッセージ・サービス)で不在通知のメッセージが届いたので、アクセスしようと思ったが、サイトが開かず、電話をかけてしまった。大丈夫だろうか。
A:SMSや偽のメールを送って偽サイトに誘導し、パスワードやクレジットカード番号などを聞き出そうとするものをフィッシング詐欺と言います。今後、身に覚えのない電話やメールがあった場合は、一切関わらず無視してください。
〇ポイント
・電話やメールの差出人を十分確認しましょう。
・フィッシング詐欺に限らず、巣ごもり消費に乗じた悪質商法等に注意しましょう。
悪質商法の手口/長野県消費生活情報サイト
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二十歳に成りたての若者のトラブル
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二十歳になった若者(成人)から全国の消費生活センター等に寄せられる相談件数は、未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。
SNSを通じて知り合った人から儲け話やエステ等を勧められるというトラブル事例が少なくありません。社会経験が乏しい若者を狙い撃ちする悪質な業者もいるため注意が必要です。
〇ポイント
・一旦結んだ契約は「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできません。後々後悔しないためにも、安易な気持ちで契約することはやめましょう。
・「簡単に儲かる」という業者の言葉を信じたら騙されたという事例が後を絶ちません。しかし、簡単に大金を稼げるということはありません。業者の甘い言葉をうのみにせず、契約前に身内や友人に相談するなどしましょう。
・自分で抱え込まず、早め早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html
(国民生活センター)
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お店などでのコミュニケーションのポイント
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自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、次の3つのポイントを参考にしてみてください。
〇ポイント1
・ひと呼吸、置こう!
怒りに任せた発言は逆効果。ひと呼吸おいて冷静に。従業員も同じ「人」として、お互いに尊重し合うことが大切です。
〇ポイント2
・言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!
返品したいのか、解約したいのか、またその理由を明確に、丁寧に伝えることが重要です。
〇ポイント3
・事業者の説明も聞きましょう!
上手なコミュニケーションが解決への糸口に。一方的に主張するだけでなく、事業者の説明も聞きましょう。
コロナ禍のもと、従業員、事業者の方々も頑張っています。
意見の伝え方には留意しましょう。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/efforts_005.html#cov01_01
(消費者庁)
新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。一人ひとりが「思いやり」の心を持ち、みんなで乗り越えていきましょう。
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被害額が増加! 特殊詐欺に注意
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長野県内における令和2年12月末の特殊詐欺被害認知状況が発表されました。
被害件数は同数ですが、被害額は昨年を上回っています。
●特殊詐欺認知件数
・125件(前年比±0件)
●被害額(1万円未満切り捨て)
・2億9678万円(前年同期比 +5891万円)
〇被害の8割が預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、キャッシュカード詐欺盗!
認知件数125件中、この3つの手口の合計が106件と全体の84.8%を占めています。
〇コンビニエンスストアでの水際阻止が増加
コンビニエンスストアにおける被害未然防止は、阻止件数・阻止金額とも前年比8割増加し、未然防止全体でも約半数(48.8%)です。
※対象期間:2020年1月~12月(長野県警発表暫定値)
~特殊詐欺被害を防止するためには~
・在宅中も留守番電話に設定する、特殊詐欺電話の対策機器(※)を活用するなど、まずはサギの電話を受けないように対策をしましょう!
(※一部の市町村では詐欺の電話を受けないための機器を貸出していますので、お住いの市町村へお問い合わせください)
・万が一、犯人からの電話を受けて、お金の話が出たら、詐欺を疑い、家族や警察に相談しましょう!
県消費生活センターへのご相談
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消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
・北信消費生活センター TEL 026-217-0009
・中信消費生活センター TEL 0263-40-3660
・南信消費生活センター TEL 0265-24-8058
・東信消費生活センター TEL 0268-27-8517
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や都道府県の消費生活センターをご案内します。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面、できる限り電話によりご相談をいただきますようお願いいたします。
※契約書類の持参が必要な場合等で、来所される際には、マスクを着用するなど感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 https://www.nagano-shohi.net/ (長野県消費生活情報)
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