困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2018年8月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2018年8月号(2018.08.15 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るため、役立てていただけるよう情報を毎月皆様にお届けしています。

◇◇◇◇ 8月号目次 ◇◇◇◇
■県内における7月末までの特殊詐欺被害状況
■簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!
■こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル
■くらしまる得情報の最新号(夏号)ができました
■「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
■編集後記
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消費者トラブルでお困りの時などは消費生活センターにご相談ください!
消費生活センターでは、皆様から消費生活に関するご相談をお受けしています。県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)

北信消費生活センター   TEL 026-223-6777 
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-nagano.html
中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-matsumoto.html
南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-iida.html
東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-ueda.html

長野県消費生活情報ホームページ http://www.nagano-shohi.net/

◆消費者ホットライン 188(いやや ※局番なし)
―最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口、または国民生活センターの相談窓口にご案内します。

◆消費生活・特殊詐欺に関するTwitterアカウント @Nagano_ks
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県内における7月末までの特殊詐欺被害状況
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長野県内の平成30年7月末の特殊詐欺被害認知状況が長野県警から発表されました。
●認知件数 
89件(前年同期比 -49件)
●被害額  2億2942万3232円(前年同期比 +6862万1356円=42.7%増!)

●手口別件数、被害額(1万円未満切り捨て)
◎オレオレ詐欺43件(前年同期比 -1件)、5110万円(前年同期比 -1484万円)
◎架空請求詐欺件36件(前年同期比 -14件)、1億5453万円(前年同期比 +1億1420万円)
◎融資金保証詐欺5件(前年同期比 -6件)、535万円(前年同期比 -865万円)
◎還付金等詐欺3件(前年同期比 -26件)、213万円(前年同期比 -2304万円)

○89件の被害を地域別にみると、長野市25件、須坂市7件、中野市、小布施町、千曲市が3件など、北信地域の被害が43件となり約半数を占めています。また、南信地域では3000万円を超える架空請求など、極めて高額な被害が発生しています。
○手口別ではオレオレ詐欺が43件、架空請求詐欺が36件となっており、この2つの手口が全体の88.8%を占めています。
○このうち架空請求詐欺は、件数では減少しているものの、被害額は前年同期比で283%増となり、特殊詐欺全体の7割近くを占めるなど、高額な被害に繋がっています。
○家族やコンビニエンスストア、金融機関の職員の方が特殊詐欺被害を未然に阻止した事例が件数、金額ともに昨年の同時期より増加しており、300件以上の被害を防ぐことができました。
○「大手通販事業者から料金未納のSMSが届いた」「公的機関から『消費料金未納』の通知ハガキが届いた」などという話、聞いたことはありませんか? それらは典型的なサギの手口です!「無視」をするように伝えてください。あなたの一言が、何千万円という被害を防ぐかもしれません。

○少しでも不安がある場合は、消費者ホットライン(局番なし)188、警察相談専用電話#9110へ相談してください!

引き続き、特殊詐欺に対して警戒してください!

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簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-
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 全国の消費生活センター等には、「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「○万円が○億円になる投資法」といったお金儲けのノウハウと称して、インターネット等で取引される情報などの「情報商材」に関連する相談が増加しています。PIO-NETには、2017年度の相談件数は6,593件と2013年度に比べ7倍超となり、2018年度も増加ペースが続いています。
 相談事例をみると、「高額収入を得る方法を教えると強調された広告等を見て連絡をしたところ、高額な契約をすれば副業や投資等で儲けることができるノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異なり儲からない」等という苦情が寄せられています。
 そこで、情報商材に関する相談事例を紹介し、今後のトラブルの未然防止・拡大防止のため、相談事例から見る問題点について消費者の皆さんに注意を呼び掛けます。
 情報商材に関する全国での相談件数は、2013年度は872件、2014年度は999件、2015年度は1,754件、2016年度は2,965件、2017年度は6,593件、2018年度は1,628件(前年度同期の相談件数は753件)です。
 
○情報商材の特徴
 情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。情報商材はPDF形式などの電子媒体で取引されることが多く、パソコンやスマートフォン等を使ってダウンロードや閲覧をすることができます。事業者によっては、動画やメールマガジン、アプリケーションで配信したり、冊子やDVD等に加工して契約者に送付する場合もあります。
 情報商材そのものだけでなく、情報商材をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフトウエア等を契約させられるケースもあり、契約書にもアフィリエイト、ビジネスサポート、コンサルティング、業務委託等の名称が用いられていることがあります。

○相談事例

・副業に関する情報商材の相談事例
【事例1】安価な情報商材を購入し、さらに高額な契約を勧められたが、約束のサポートが無い
【事例2】SNSをきっかけに情報商材を購入したが、内容が説明と異なるうえに儲からない
【事例3】求人サイトで「在宅で稼げる。返金保証」とあり契約したが稼げず返金も拒否された
・投資に関する情報商材の相談事例
【事例4】SNSでFXの情報商材を知り、セミナーに出かけ契約したが、無価値な内容だった
【事例5】仮想通貨の儲け話に興味を持ち高額な契約をしたが、サービスの提供が無い

○消費者の方へのアドバイス
副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあり、今後も副業をしたい人が情報商材のトラブルに巻き込まれていくおそれがあります。全国の消費生活センター等に寄せられる相談では、情報商材でトラブルを経験したのに、何度も情報商材を購入し、繰り返し同じようなトラブルに遭っている消費者もみられます。
インターネット上には、情報商材に関する様々な情報が、ブログやSNSへの投稿、写真や動画の共有サイト・アプリ等のあらゆる媒体で溢れていますが、情報の真偽や、レビューなのか広告なのかを見分けることが難しい場合があります。情報商材のトラブルを未然に防止するために、以下の注意点やアドバイスを参考にしてください。

(1)情報商材は契約前に中身を確かめることができない。怪しいと思ったら連絡しない
相談事例をみると、実際はあまり価値の無い情報が高額で販売されているケースがあります。しかし、情報商材は購入するまでは内容を確かめることができないため、購入してみたら広告や説明と違ったというトラブルが絶えません。儲け話につられて内容が分からないまま契約をしてしまったり、話を聞くだけのつもりが断りきれずに契約をしてしまう事例がみられますので、少しでも怪しいと思ったら安易に事業者へ連絡しないでください。
(2)高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断る
事業者に儲かることばかりを強調されたが、具体的な仕組みに関する説明が不足していた、内容が理解できなかった、説明に納得できない部分があった等、事業者の説明に不安がある場合はすぐに契約をしないでください。さらに、後から高額な契約を勧められた、広告には無かったコンサルティング契約やソフトウエアの購入を勧められた等、話が違うと思ったら契約をきっぱり断ってください。
(3)クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない
高額の支払いをするためにクレジットや借金を勧められ、すぐに元が取れるから大丈夫と言われても、クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約をしないでください。「お金が無い」という断り方をすると、事業者にクレジットや借金を勧められるケースがありますので、断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。
また、いったんお金を払ってしまうと、途中でおかしいと思っても「お金を払ってしまったのだから事業者の言うことが正しいものであってほしい」という願望もあって、途中でやめられなかったり、次々と契約をしてしまうことがありますので、注意しましょう。
事業者の「100%元が取れる」「返金保証がある」「儲かるまでサポートする」等の説明は守られない事例がみられるため、安易に信用しないように注意しましょう。
(4)不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
契約の取消やクーリング・オフ等ができる場合もありますので、情報商材に関する契約について不安に思った場合やトラブルになった場合には、早めに最寄りの消費生活センター等に相談ください。

・全国の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン「188(局番なし)」
・警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係)

詳しくは、次のホームページをご覧ください
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html(国民生活センター)

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こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル-料金や作業内容に関するトラブルが発生しています-
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親族等が死亡した後、故人が所有していた物の整理、処分等を事業者に依頼する、いわゆる「遺品整理サービス」は、核家族化や高齢者の独居世帯の増加という社会の変化の中で注目されています。しかし、全国の消費生活センター等には、「高額な追加料金が発生した」、「処分しない予定の遺品が処分された」など、料金や作業内容に関する相談が寄せられています。

 そこで、大切な遺品をトラブルなく整理、処分等をすることができるよう、遺品整理サービスに関するトラブルについての事例やアドバイスを紹介します。

○相談事例
【事例1】見積もりの際にせかされて契約したが、作業が始まらないので解約したい
【事例2】解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求された
【事例3】作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された
【事例4】処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された

○相談事例からみられる問題点
(1)契約内容について十分な検討をしないまま契約しトラブルになることがある
(2)高額なキャンセル料を請求されることがある
(3)作業当日、追加料金を請求されてトラブルになることがある
(4)残しておくはずの大切な遺品を誤って処分されるなどサービス内容によってトラブルになることがある

○消費者の皆さんへのアドバイス
(1)複数社から見積もりを取るなど、事業者の選定は慎重に行いましょう
(2)作業内容や費用を明確に出してもらうなど、見積書の内容を十分に確認しましょう
(3)料金やキャンセル料、具体的な作業内容について事前に確認するようにしましょう
(4)残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくようにしましょう
(5)事業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう

※ 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
詳しくは、次のホームページをご覧ください(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html
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くらしまる得情報の最新号(夏号)ができました
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県が発行している消費生活に関する回覧・窓口配布用の冊子「くらしまる得情報」の最新号(夏号)を配布中です。
内容は
・県の消費生活センターにこんな相談が寄せられています
・特殊詐欺被害額、1億円超
・消費生活センターインフォメーション(各種消費生活講座に関するご案内)
です。ぜひご覧ください!(隣組等での回覧板または市町村の窓口等で配布しています)
次のホームページでも内容をご覧いただけます(長野県消費生活情報)
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
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「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
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消費生活センターや、県くらし安全・消費生活課では、地域や消費者、高齢者、学校など、皆様がお集まりになる場所に職員が出向いて、悪質商法の手口や対処方法についての説明や、特殊詐欺の手口や被害防止対策について手口を再現しながら訓練を行う「出前講座」を実施しています。

詳しくは次のホームページをご覧ください(長野県)
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/demae/demae/index.html
※おおむね20人以上の受講者でお申込みください。
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☆編集後記☆
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◆「記録的」と言われるような暑い日が続いていますが、体調を崩されてはいないでしょうか。ここ最近、テレビや新聞などあらゆる媒体で注意喚起されていますが、「こまめな水分補給」と、「涼しいところで休み、クールダウンする」ことを意識的に行い、熱中症に十分注意するよう、改めてお願いします。
◆ところで、「クールダウン」は消費生活に関しても大切なキーワードです。「クーリング・オフ」という制度がありますが、これは訪問販売や電話勧誘販売など、突然やってくる勧誘に慌てて契約してしまった場合でも、後で冷静に考えてから解約ができる制度です。しかし、利用できる契約の種類や、期間が限られているので、万能というわけではありません。暑い中で頭が働かず、冷静に判断が行えない、という経験は誰にでもあります。何か商品を購入する、契約をする……そんな時にはまずは一度、涼しいところで一息ついてから考えてみる、というのはいかがでしょうか。
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確かな暮らしが営まれる美しい信州~学びと自治で拓く新時代~
しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中!
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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県消費生活センター

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北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

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東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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