困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2018年6月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2018年6月号(2018.6.19 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るため、役立てていただけるよう情報を毎月皆様にお届けしています。

◇◇◇◇ 6月号目次 ◇◇◇◇
■県内の特殊詐欺被害額、前年同期の1.6倍に!
■医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!
■電力の小売全面自由化が始まって2年が経過しました
■くらしまる得情報の最新号(夏号)ができました
■「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
■「平成30年度消費生活相談員資格取得支援講座」の受講生を募集します
■編集後記
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消費者トラブルでお困りの時などは消費生活センターにご相談ください!
消費生活センターでは、皆様から消費生活に関するご相談をお受けしています。県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)

北信消費生活センター   TEL 026-223-6777 
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-nagano.html
中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-matsumoto.html
南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-iida.html
東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-ueda.html

長野県消費生活情報ホームページ http://www.nagano-shohi.net/

◆消費者ホットライン 188(いやや ※局番なし)
―最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口、または国民生活センターの相談窓口にご案内します。

◆消費生活・特殊詐欺に関するTwitterアカウント @Nagano_ks

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県内の特殊詐欺被害額、前年同期の1.6倍に!
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長野県内の平成30年5月末の特殊詐欺被害認知状況が長野県警から発表されました。
●認知件数 
69件(前年同期比 -27件)
●被害額  1億7208万5232円(前年同期比 +6558万5879円=61.6%増!)

●手口別件数、被害額(1万円未満切り捨て)
◎オレオレ詐欺34件(前年同期比 +8件)、5070万円(前年同期比 +1686万円)
◎架空請求詐欺件26件(前年同期比 -4件)、1億759万円(前年同期比 +8661万円)
◎融資金保証詐欺5件(前年同期比 -5件)、535万円(前年同期比 -838万円)
◎還付金等詐欺3件(前年同期比 -24件)、213万円(前年同期比 -2115万円)

○69件の被害を地域別にみると、長野市18件、須坂市6件、中野市、小布施町、千曲市が3件など、北信地域の被害が34件となり約半数を占めているほか、中信地域でも松本市で9件、安曇野市で3件、塩尻市、朝日村で2件の被害が確認されています。
○手口別ではオレオレ詐欺が34件、架空請求詐欺が26件となっており、この2つの手口が全体の87%を占めています。
○このうち架空請求詐欺は、件数では減少しているものの、被害額が全体の6割を占め、前年同期比でも5倍と、高額な被害に繋がっています。
○架空請求詐欺の26件中18件が有料サイト利用を名目とするものになっています。突然「登録完了」などと表示され、連絡や支払いを要求されても、慌てて従わないようにしましょう!
○少しでも不安がある場合は、消費者ホットライン(局番なし)188、警察相談専用電話#9110へ相談してください!

引き続き、特殊詐欺に対して警戒してください!

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医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!-詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます-
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全国の消費生活センター等に寄せられた美容医療サービスに関する相談について、美容医療クリニックのウェブサイトでの広告等がその受診のきっかけというケースが多くみられます。
これまで医療法の広告規制ではウェブサイトは対象外でした。医療法の改正により、医療機関のウェブサイトに広告規制が導入され、美容医療クリニックのウェブサイトにおいても、虚偽広告や誇大広告等が禁止されるなど、広告規制が課せられます。
 そこで、医療法の広告規制について、知っておくべきポイントと、美容医療サービスを受ける際の注意点を、相談事例をもとに消費者に情報提供します。

○医療法の広告規制の主な改正について
・美容医療サービスに関するルールの概要
医療法の改正により、美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等についても広告規制が課されます。治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真等は、今回医療法施行規則(省令)にて、医療に関する広告としては認められないものであることが明確化されました。

○ウェブサイト等の広告に関する主な相談事例と施行後の確認ポイント
・虚偽広告に関するトラブル例
【事例1】「薄毛治療に99%効果あり」というウェブサイトを見て高額な契約をしたが、副作用が不安
⇒虚偽広告は禁止!
改正医療法施行後は、ウェブサイトでも、「〇%の満足度」のように、データの根拠
となる具体的な調査の方法等を明確にしないで、データの結果と考えられるものだけを
示すものについては、「虚偽広告」として扱われます。「99%効果あり」との表現にデータの根拠が示されていない場合には、虚偽広告に該当する可能性があります。

・誇大広告に関するトラブル例
【事例2】ウェブサイトでは「手術は7万円から」だったのに、高額な手術を勧められた
⇒誇大広告は禁止!
改正法施行後は、ウェブサイトでも、提供する医療の内容等について、必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させたりする広告は「誇大広告」として禁止されます。大きく表示された値段に、付されている条件が記載されていないような場合等には、誇大広告として扱われる可能性があります。

・誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真に関するトラブル例
【事例3】ウェブサイトの術前・術後の写真を見て、自分も痩せると思い契約したが効果がない
⇒誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真は禁止!
改正医療法施行後は、治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前または後の写真(ビフォーアフター写真)等を広告に掲載することは禁止されます。ただし、ウェブサイト等で、治療内容、費用、主なリスクや副作用に関する詳細な説明を、分かりやすく付けたビフォーアフター写真は掲載できます。

・品位を損ねる(費用を強調した)広告に関するトラブル例
【事例4】 脂肪溶解注射1カ月打ち放題というウェブサイト広告は信頼できるか
⇒費用を強調した広告は禁止!
「医療広告ガイドライン」には、医療に関する広告は、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものであるから、医療機関や医療の内容について「品位を損ねる広告」は行わないようにすることが、定められています。「今なら〇円キャンペーン実施中」、「〇〇治療し放題プラン」等は、費用を強調した広告であり、品位を損ねる広告と考えられるため、広告の掲載はできません。

消費者の皆様へのアドバイス
1.幅広い情報を集め、十分検討した上で、施術を受けるか決めましょう
2.問題のある広告を掲載しているクリニックとは契約しないようにしましょう
3.広告と異なる契約を勧誘された場合には、安易にその場で契約しないようにしましょう
4.困ったときには消費生活センター(局番なしの188)等へ相談しましょう。

詳しくは、次のホームページをご覧ください(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180524_1.html
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電力の小売全面自由化が始まって2年が経過しました-正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう-
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 平成28年4月1日に電力の小売全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになってから2年が経過しました。
 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。
 また、小売全面自由化から時間が経つとともに、新たに参入した電力会社の中でも撤退を考える事業者も現れ始めています。
 そこで、電力会社の撤退に関し、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会に消費者から寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

○相談事例
国民生活センター及び消費生活センターへ相談された内容
【事例1】電力会社の撤退に伴い、電気の供給が止まるのではないかと不安に感じた事例
【事例2】契約していた電力会社が撤退することとなり、新たな電力会社への切替手続きがわからず困惑した事例

電力・ガス取引監視等委員会事務局へ相談された内容
【事例3】現在契約している電力会社との解約のための手続きがわからず困惑した事例
【事例4】撤退を予定している現在契約中の電力会社から、新たに契約する電力会社の紹介を受けたがどうすればよいかわからず困惑した事例

消費者の皆さんへのアドバイス
1.現在契約している電力会社が電力事業から撤退するため、消費者が別の電力会社に契約を切り替える場合、新たに契約する電力会社に対して申込手続をすることで原則として手続が完了します。現在契約している電力会社との解約手続は、新たに契約する電力会社が消費者に代わって行います。そのため、原則として、現在契約している電力会社と解約手続を行うために消費者が直接契約中の電力会社に連絡等を行う必要はありません。
2.契約切替手続にあたっては、現在契約している電力会社との契約における、(1)契約名義、(2)住所、(3)顧客番号(顧客を特定するために電力会社が設けている番号)、(4)供給地点特定番号(電気の供給地点毎に割り振られた番号)が必要となります。これらの情報は、現在の電力会社と契約した際に交付された書面や、検針票、請求書等の電力会社から交付された書面に記載されている例が多いため、確認することをお勧めいたします。もしこれらの情報がわからない場合は、現在契約している電力会社に問い合わせてください。
3.現在契約している電力会社が電力事業から撤退する場合でも、急に停電になることはありません。現在契約中の電力会社が消費者と締結している電力の供給契約を解除する場合、契約中の電力会社から契約解除日を明示した通知が事前に行われるのが原則です。また、無契約状態である等により実際に電力の供給停止が行われる前には、一般送配電事業者が供給停止日を明示した通知を行います。
このように急に停電になることはありませんが、一般送配電事業者からの通知の後は電力の供給が停止されることがありますので、無契約状態にならないよう早めに電力会社の切替手続を行ってください。
4.現在契約している電力会社が電力事業から撤退するにあたり、提携している別の電力会社との契約を推奨する場合があります。しかし、推奨された電力会社と必ず契約する必要はありません。
既に全国で多数の電力会社が新たに電力事業に参入していますので、各社のホームページなどを確認したり、電話などで問い合せたりすることにより、自分の電気の使用状況やライフスタイルに合ったプランを選ぶことができます。
しかし、解約に違約金を求めたりすることとしている電力会社もいますので、契約のメリットやデメリットをよく検討し、慎重に契約するようにしてください。
5.その他、電気の小売供給契約を結ぶに当たり、制度や仕組みで不明な点や不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センター(※)に相談してください。

※ 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
詳しくは、次のホームページをご覧ください(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html
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くらしまる得情報の最新号(夏号)について
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県が発行している消費生活に関する回覧・窓口配布用の冊子「くらしまる得情報」の最新号(夏号)を配布中です。
内容は
・県の消費生活センターにこんな相談が寄せられています
・特殊詐欺被害額、1億円超
・消費生活センターインフォメーション(各種消費生活講座に関するご案内)
です。ぜひご覧ください!(隣組等での回覧板または市町村の窓口等で配布しています)
次のホームページでも内容をご覧いただけます(長野県消費生活情報)
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
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「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
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消費生活センターや、県くらし安全・消費生活課では、地域や消費者、高齢者、学校など、皆様がお集まりになる場所に職員が出向いて、悪質商法の手口や対処方法についての説明や、特殊詐欺の手口や被害防止対策について手口を再現しながら訓練を行う「出前講座」を実施しています。

詳しくは次のホームページをご覧ください(長野県)
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/demae/demae/index.html
※おおむね20人以上の受講者でお申込みください。
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☆編集後記☆
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◆梅雨入りが発表されジメジメとした天気が続くなか気持ちが沈むようなニュースではありますが、特殊詐欺による被害が依然として拡大しています。特に、架空請求による被害額が前年に比べ5倍(!)になっているなど、深刻です。「有料サイトの利用料」の名目で「電子マネー」を送付させる手口が増えています。ご自身はもちろんですが、普段「電子マネー」を使うことが無さそうな方が電子マネーカードを前に困っている、そんな姿を見かけたことはないでしょうか。そんな場面で一言声をかけていただくことで、防げる被害があるかもしれません。
◆また、今月号では今年6月に法律が改正された医療法、平成28年にスタートした電力の小売自由化についてお知らせしています。いずれも、私たち消費者にとって覚えておきたい内容ですので、一度確認しておいていただければと思います。
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確かな暮らしが営まれる美しい信州~学びと自治で拓く新時代~
しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中!
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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県消費生活センター

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北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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