消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2018年04月20日発行
2018年04月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2018年04月号(2018.04.20 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るため、役立てていただけるよう情報を毎月皆様にお届けしています。
◇◇◇◇ 4月号目次 ◇◇◇◇
■!!平成30年3月までの特殊詐欺被害額が1億円を超える!!
■安全・安心な新生活をスタート 注意すべきポイントは?
■消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意ください!
■くらしまる得情報の最新号(春号)について
■「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
■編集後記
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消費者トラブルでお困りの時などは消費生活センターにご相談ください!
消費生活センターでは、皆様から消費生活に関するご相談をお受けしています。県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
北信消費生活センター TEL 026-223-6777
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-nagano.html
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-matsumoto.html
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-iida.html
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517
http://www.nagano-shohi.net/madoguchi-ueda.html
長野県消費生活情報ホームページ http://www.nagano-shohi.net/
◆消費者ホットライン 188(いやや ※局番なし)
―最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口、または国民生活センターの相談窓口にご案内します。
◆消費生活・特殊詐欺に関するTwitterアカウント @Nagano_ks
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!!平成30年3月までの特殊詐欺被害額が1億円を超える!!
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長野県内の平成30年3月末の特殊詐欺被害認知状況が長野県警から発表されました。
●認知件数
46件(前年同期比 +5件)
●被害額
1億706万1780円(前年同期比 約+4240万円=65.6%増!)
●手口別
◎オレオレ詐欺21件(前年同期比 +9件)
◎架空請求詐欺18件(前年同期比 -1件)
◎融資金保証詐欺3件(前年同期比 -2件)
◎還付金等詐欺3件(前年同期比 +1件)
○46件の被害を地域別にみると、長野市13件、中野市、須坂市、小布施町がいずれも3件など、北信地域の被害が24件となり過半数を占めているほか、中信地域でも松本市で3件、塩尻市、朝日村、安曇野市でそれぞれ2件の被害が確認されています。
○手口別ではオレオレ詐欺が増加傾向にあり、前年同期に比べ9件増加しています。
○オレオレ詐欺の中でも息子をかたるものが8件、孫をかたるものが6件など、親族を名乗る手口が大部分を占めています。
名簿などを使って、犯人が家族の実名を名乗ることもあります。家族を名乗る電話であっても、「合言葉」や家族しか知らない事柄で本人を確認するなど、十分注意してください。
特に、北信地域にお住まいの方は要注意!
引き続き、特殊詐欺に対して警戒してください!
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安全・安心な新生活をスタート 注意すべきポイントは?
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春は進学や就職、転勤などに伴い一人暮らしを始めるなど、新しい環境で生活を始める学生や社会人が多くなる季節です。
消費者庁では新生活に発生しやすいトラブルや事故を防止するために、消費者の皆様に注意していただきたいポイントをまとめました。以下の点に注意して、安全な新生活をスタートしましょう。
○家電製品は取扱説明書をしっかり読もう
・使い慣れていない家電製品は、まず正しい使い方を理解しましょう。
・使い方を誤ると発火や破裂などの事故につながることもあります。
○中古品は製造年や保証の確認を忘れずに
・家電製品本体だけでなくコード・ACアダプター類などにもキズや破損がないか確認をしましょう。
・リコール対象品かどうかの確認をしましょう。
・古い製品は修理や部品交換ができないものもあり、経年劣化で事故が起きることもあります。
○家具の組み立て正しい手順で安全に
・ネジの締め付け不足や付け忘れのないように組み立てましょう。
・二人で組み立てるように記載されている家具を、一人で無理に行うとケガをすることもあります。
・正しく組み立てないと使用しているうちに破損することもあります。
○お部屋の設備の安全確認を
・賃貸住宅の扉や戸棚、照明などの据付家具や設備の不具合に気付いたら貸主や管理会社へすぐ連絡をしましょう。
・そのまま放置していると経年劣化による破損や落下でケガをすることもあります。
○自炊時は、手洗いや加熱の徹底を
・食中毒の予防のポイントは菌を「つけない!」、「増やさない!」、「やっつける!」。
・食材や食器、自分の手にも細菌やウイルスは付着しています!
○契約するかどうかの判断は慎重に
・「今だけのお得なキャンペーン」などと勧められる場合がありますが、迷ったら契約しないことも大切です。
・高額な契約は、あらかじめ、内容を十分に確認し、周りの人に相談しましょう。
○ローン(借金)はよく考えて
・「必ず儲かる」と触れ込み、学生ローンで借金をしてでも契約を勧めるような悪質事業者もいます。
・そうした勧誘はただちに断りましょう。「必ず儲かる」ということはありません。
○インターネット通販は事業者・内容を事前にチェック
・ネット通販は手軽で便利でも、「商品が届かない」「定期購入になっていた」といったトラブルに遭うこともあります。
・契約内容や事業者の情報などを事前によく確認しましょう。
○知らない人のSNS情報は確認をしっかりと
・「SNSで知り合った人」の情報やSNSの書き込みが被害のきっかけになることも。
・SNSでのやりとりをうのみにしてはいけません。
○エステや美容医療を受けるときはよく考えて
・サロンやクリニックに行った当日に、施術や治療を強く勧めてくる場合もあります。冷静に考えましょう。
・施術・治療や契約の内容をきちんと説明してもらい、十分に理解しましょう。
上記の注意していただきたいポイントをピックアップした啓発チラシを作成しました。
詳しくは、次のホームページをご覧ください(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_014/
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消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意ください!!
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消費生活センターやこれに類似した名称(「消費者センター」、「消費者相談センター」、「消費生活相談センター」、「消費生活情報センター」など)をかたる者から、不審な電話がかかってきた、自宅にはがきが届き身に覚えのない料金の支払いを要求された、という相談が寄せられています。
都道府県や市町村等に設置されている消費生活センターは、相談者から電話をかけるか、相談者に来所いただくかで相談を受け付けているので、消費生活センターに相談をしたことのない方に電話をかけたりはがきを送ったりすることはありません。
消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センターから消費者の皆様にお金を請求することは絶対にありません。正当な根拠のない請求には絶対に応じないようにしましょう。
連絡してきたのが本物の消費生活センターなのか、少しでも疑問や不安を感じたら、電話やはがきで指定された電話番号ではなく、消費者ホットライン 「188(いやや!)」番にお電話ください。
消費者ホットライン(188)は、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。
(事例1)
消費生活センターから、「あなたの個人情報が漏れています。削除しますか?」という電話がかかってきた。
→消費生活センターから個人情報に関する電話をすることはありません。典型的な詐欺の手口です。すぐに電話を切ってください。
(事例2)
消費生活相談センターから、「未納金があります」と書かれたはがきが自宅に届いた。
→どのような名目でも、消費生活センターから消費者の皆様にお金を要求することは絶対にありません。
典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう。
【参考 消費生活センターとは?】
消費生活センターは、消費者安全法に基づき、地方公共団体が運営する消費者のための相談、あっせん業務を行う機関です(平成29年4月1日現在で全国829箇所に設置)。消費生活センターの名称は、「消費者センター」、「消費生活相談センター」などの名称を用いている場合もありますが、いずれも地方公共団体が運営する機関です。
消費生活センターでは、電話や来所による相談を受け付けており、法定資格を持った消費生活相談員やそれと同等以上の専門知識・技術を持った者が、消費者関連の法律に基づき、解決のためのアドバイスをするほか、必要に応じて事業者との間に入ってあっせん(解決のための交渉のお手伝い)を行います。
また、消費生活センターには守秘義務があります。伺った情報はしっかり守られますので、安心してご相談ください。
詳しくは、次のホームページをご覧ください(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_010/
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くらしまる得情報の最新号(春号)について
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県が発行している消費生活に関する回覧・窓口配布用の冊子「くらしまる得情報」の最新号(春号)を配布中です。
内容は
・平成29年の特殊詐欺の傾向、対策方法
・情報商材に関する相談が急増しています!
・新生活を迎える方、ご注意!
です。ぜひご覧ください!(隣組等での回覧板または市町村の窓口等で配布しています)
次のホームページでも内容をご覧いただけます(長野県消費生活情報)
http://www.nagano-shohi.net/news/2018/03/marutokuaki.html
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「長野県政出前講座」(悪質商法/特殊詐欺)をご利用ください!
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消費生活センターや、県くらし安全・消費生活課では、地域や消費者、高齢者、学校など、皆様がお集まりになる場所に職員が出向いて、悪質商法の手口や対処方法についての説明や、特殊詐欺の手口や被害防止対策について手口を再現しながら訓練を行う「出前講座」を実施しています。
詳しくは次のホームページをご覧ください(長野県)
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/demae/demae/index.html
※おおむね20人以上の受講者でお申込みください。
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☆編集後記☆
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◆新年度が始まり、新生活を始めた方も多いと思います。私もその一人で、4月に引っ越しをしたのですが初日からいきなり「お引越しおめでとうございます。○○のご案内をさせていただいている者ですが……」と訪問による勧誘があり、戸惑ってしまいました(必要のない商品だったので、その場ですぐ断りましたが。)。どうやら引っ越しのトラックなどを見つけて訪問を行っている業者もいるようです。もちろん、新生活には様々な新しい商品やサービスが必要ですが、新生活を始める消費者を狙った強引な勧誘に関する相談も届いています。何かと忙しい時期ではありますが、不要な契約を相手に言われるがまま結んでしまうことがないよう、必要のない勧誘はきっぱりと断り、必要と思われる場合でもきちんと内容を確認し十分注意をして契約を結ぶように気をつけてください。
◆また、4月は人だけでなく組織なども大きく変わる時期です。組織変更や制度変更を口実として、実在する行政組織や民間事業者を騙った不審な連絡があった場合も注意が必要です。消費生活センターを名乗るウソの電話やハガキも多数確認されており、判断に迷うことがあれば消費者ホットライン 「188(いやや!)」にお電話をいただくようにお願いします!
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確かな暮らしが営まれる美しい信州~学びと自治で拓く新時代~
しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中!
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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