消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2015年12月01日発行
2015年12月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2015年12月号(2015.12.01 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報をみなさまに毎月お届けしていきます。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==12月号目次==
・「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーン実施中!~今年のオレオレ詐欺被害
が100件を超えてしまいました。
・高齢者のやけどにご注意ください!
・臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺等に注意しましょう!
・消費生活関連情報(多重債務者無料相談会開催案内 他)
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・海外ショッピングに関するトラブルはCCJへ
・編集後記
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「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーン実施中!
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今年の特殊詐欺被害件数が昨年の同じ時期に比べて1.5倍となっています。
● 10月末までの今年の特殊詐欺被害認知件数(長野県警集計暫定値)
(認知件数 231件 (昨年同期比 77件増、50%増)
● オレオレ詐欺認知件数 106件(昨年1年間の被害総数(50件)の2倍超)
(昨年同期比 65件増、158.5%増、1件当たりの被害額約224.6万円)
● 架空請求詐欺認知件数68件
(昨年同期比 21件増、44.7%増、1件当たりの被害額約417.3万円)
● 還付金等詐欺認知件数31件
(昨年同期比 27件増、675%増、1件あたりの被害額約91.6万円)
● 特殊詐欺の被害は、先月から3町村増加し、42市町村(19市・16町・7村)に及んでいます。
● 阻止件数は被害件数を上回る257件(122件増)と被害件数を上回っており、金融機関の職員による阻止が66%、家族による阻止が12%となっています。
● 特殊詐欺被害者全体の65%が女性、また年代別では60歳以上が80%以上を占めています。
被害者の9割が「特殊詐欺を知っていた」、8割が「自分は大丈夫と思っていた」にもかかわらず、大切な財産を失っています。特殊詐欺被害はいつあなたの身の回りで起こるかわかりません!「電話でお金の話は詐欺!」と思って必ず家族や周りの方に相談してください。
現在、長野県では訓練型出前講座を実施中!
〇 最新の詐欺犯の手口は?
〇 だましのプロの手口を体験(電話を使った疑似体験)
皆さまのお集まりの場所(公民館、学校、老人会、研修会等)に職員が出向いて、迫真の演技で犯人役を演じます。
実際に電話を受けて、「ひとごとじゃない!」を体験してください!
訓練型出前講座のお申し込みは、長野県くらし安全・消費生活課へ
TEL 026-235-7174(受付時間 平日 8:30~17:15)
キャンペーンの詳細については次のホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/20150603.html(長野県)
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高齢者のやけどにご注意ください!
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65歳以上の高齢者が不注意や暖房器具等の誤使用によりやけどを負ったという事故情報が消費者庁に多く寄せられています。特に高齢者は若年者に比べて皮膚が薄く、また、運動機能や感覚機能が低下するため重いやけどを負うリスクが高まります。事故が多発する冬に向けて、高齢者に多い事故を防ぐため、次の点について御注意ください。
1.低温やけど
低温やけどは、暖かく感じる程度の温度でも、長時間皮膚が接することでそれほど熱いと感じないままやけどになってしまうものです。
○ 低温やけどを防ぐためには、長時間同じ場所を温めないことが重要です。
○ 暖房器具や湯たんぽ、カイロ等を使用する場合は、製品の使用上の注意をよく読みましょう。特に就寝時には、布団が暖まったら湯たんぽやあんかは布団から出す、寝るときはカイロを使用しない、電気毛布等は高温で使用しないようにしましょう。
○ 低温やけどは水で冷やしても効果はありません。見た目より重症の場合がありますので、痛みや違和感がある場合はすぐに医療機関を受診しましょう。
2.着衣着火
着衣着火とは、何らかの火源により人の意思に反して身に着けている衣服に着火した火災のことです。
○ 火気の取扱いには十分に注意し、火を扱う時は近づき過ぎないようにしましょう。
○ 毛足の長い生地や飾りの多い衣類、ゆったりした垂れ下がるようなデザインなど火の付きやすい衣類は、火を使う時は身に着けないようにしましょう。
○ 着衣着火が起きた時は、水をかぶって火を消してください。水が無ければ床や地面に火を押し付けて消してください。決して走り回ってはいけません。
3.ストーブの上に置いたやかん等の熱湯を浴びる事故
○ ストーブの上にやかんや鍋を置くのは避けましょう。また、転倒を防ぐため、床に不要な物を置かないようにしましょう。
○ 熱湯を浴びてしまったときは、すぐに水で十分に冷やしましょう。着衣の上から熱湯を浴びた場合は無理に脱ごうとせず、衣服を着たまま冷やしましょう。
4.入浴に際しての事故
○ お風呂に入る前に、浴槽やシャワーの湯温が適温かを確認しましょう。
○ 入浴中の追いだきはやけどの原因になることがあります。過度な追いだきは控え、循環口に触れたり体を近づけたりしないようにしましょう。
○ 熱湯に触れてしまったときは、すぐに水で十分に冷やしましょう。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/151118kouhyou_1.pdf(消費者庁)
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臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺等に注意しましょう!
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消費税率引き上げによる負担軽減策として非課税世帯を対象に給付されている「臨時福祉給付金」などを装った振り込め詐欺の事案があったことが県内でも発生していますので、ご注意ください。
≪ 臨時福祉給付金を装った事案 ≫
①市役所・役場の職員を名乗り、自宅に電話をかけてきます。
「〇〇市役所・役場の△△と申します。臨時福祉給付金の申請手続きが今日までとなっています。今日中に手続きしないと給付金がもらえなくなりますので、携帯電話とキャッシュカードを持って、□時までに××駅(またはスーパーやコンビニエンスストアなどを指定することもある)に来てください。」
②携帯電話で、ATMを操作するよう指示してきます。
「××駅に着いたら、手続きをするのでATM機の前に行ってください。」
「到着されたんですね。それでは給付金を受け取る手続きを行いますので、私が指示するとおりにATMを操作してください。」
→自分で気が付かないうちに、相手の指定する口座にお金を振り込む手続きをさせられてしまいます。
○ 市町村や厚生労働省などの職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○ 市町村や厚生労働省などの職員が、「臨時福祉給付金」などを支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。また、住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することも、絶対にありません。
○ 「臨時福祉給付金」などを装った電話などがあった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。
●長野県警察本部(警察相談専用電話) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 188
北信消費生活センター TEL 026-223-6777
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/131031.html(厚生労働省)
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消費生活関連情報―消費生活に関する様々な情報を掲載します
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● 多重債務者無料相談会
カードの返済やローンが重なり生活が苦しい…借金に関するトラブルで、ひとりで悩んでいませんか?
県では、消費者金融などに借金を抱えてお悩みの方を対象に、県弁護士会及び県司法書士会と共同で多重債務者無料相談会を開催します。
この相談会では弁護士や司法書士が直接ご相談に応じ、あなたにあった解決方法をアドバイスします。借金問題は、きちんとした手続きをとれば必ず解決できます。この機会にぜひご相談ください。
(※多重債務:返済能力を超えてお金を借りている状態)
〇 日程:平成27年12月10日(木)
〇 料金:無料
〇 相談受付時間:
北信消費生活センター:正午~夜7時
中信消費生活センター:朝10時~夕方5時
南信消費生活センター・朝10時~夕方5時
東信消費生活センター・朝10時~夕方5時
〇 予約方法:事前予約をしていただく必要があります。下記のご希望の消費生活センターへ、直接電話でお申し込みください。
〇 予約受付期間:12月9日(水)までの8:30~17:00の間(土日を除く)
〇 お問合せ:各地の県消費生活センター
北信消費生活センター TEL 026-223-6777
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517
*受付時間 平日 8:30~17:00
● 「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)
● 「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
● 高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。現在放映中の「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーンCMもこちらでご覧になれます。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)
● 広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回(6月・9月・12月・3月)発行しています。
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。ぜひご覧ください
最新号(12月号)は次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
-12月号の主な内容
【県内の今年の被害件数が200件突破・特殊詐欺とは?・多重債務者無料相談会案内 他】
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消費生活講座のご案内
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● 消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込み等詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください!
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
北信消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 188(※「188=いやや」と覚えてください。)
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご了承ください。
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海外ショッピングに関するトラブルはCCJへ
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国民生活センター越境消費者センター(Cross-Border Consumer Center
Japan:CCJ)では、海外ショッピング(インターネット・店頭取引を含む)に関す
るトラブル相談を受け付けています。CCJは、海外の窓口となる機関と連携し、相手国事業者に相談内容を伝達するなどして海外事業者に対応を促し、消費者と海外事業者の間のトラブル解決のお手伝いをします。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
https://ccj.kokusen.go.jp/(国民生活センター越境消費者センター)
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編集後記
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● ここ数日一気に冬めいてきましたね。寒くなってくると、インフルエンザやノロウイルスの発生、感染に注意が必要です。先日消費者庁から「手洗いで感染予防!」というニュースリリースが発表されました。その中に「トイレの後に手洗いをしないことがある」と答えた方が15.4%いた、ということにも驚きましたが、「感染予防・汚染防止のために手洗いをしている人」がそれぞれ50.9%、41.0%にとどまっているそうです。
(http://www.caa.go.jp/safety/pdf/151112kouhyou_1.pdf 消費者庁)
● 以前、ある冬季競技のスポーツ選手に風邪の予防方法として「うがい・手洗い・顔洗い」をしていると伺い、まさか「顔」までと、驚きました。風邪を引くことで大会でベストを尽くせないことに加え、これまでの努力、また周囲のサポートを無にしてしまうことを、何としても避けるために努力されていることに脱帽しつつ、意識の高さを強く感じました。
● アスリートでなくても、意識の高さで特殊詐欺被害はかなりの割合で避けられます。詐欺と気付かせないように詐欺犯は様々な手口、状況作りをしてきますが、「本当にそんな話があるのだろうか」、という意識を常々もっておくことで被害は避けられます。何かと、きぜわしく冷静に対処するのは難しい12月ですが、特殊詐欺に遭わないよう心がけて、良い新年をお迎えください。
今年も「消費生活情報メールマガジン」をお読みいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 http://www.nagano-shohi.net/
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