消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2015年08月03日発行
2015年08月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2015年08月号(2015.08.03 発行)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報をみなさまに毎月お届けしていきます。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==8月号目次==
・「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーン実施中&くらしのセミナー開催!
・衣類のポケットに入れたライターの事故に注意!
・まつ毛エクステンションの危害防止のために!
・医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って社債購入を勧誘する事業者
にご注意ください!
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・海外ショッピングに関するトラブル
・編集後記
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「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーン実施中
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特殊詐欺による被害が、引き継き増加の一途をたどっています!
☆6月末までの今年の特殊詐欺認知件数(長野県警集計)
認知件数 132件 (昨年同期比 38件増、40.4%増)
うちオレオレ詐欺認知件数 59件(昨年同期比 34件増、136%増)
●架空請求詐欺も40件で、昨年の同じ時期の倍の件数になっています。
●被害現金等の詐取方法(のべ282回のうち)
振込型(ATM)で128回(45%)、手交型(手渡し)で63回(22%)、送付型(ゆうパック、宅配便)で36回(13%)となっています。
●一方で「阻止件数」も増加!
阻止件数 132件(前年同期比 66件増 100%増加)
阻止金額3億6,177万6,500円(前年同期比1億1,989万428円、+49.6% 1件あたりの阻止金額 約274万円)
〇未然防止者の内訳
金融機関職員98件(74%) 家族14件(11%)
現在長野県では訓練型出前講座を実施中!
〇最新の詐欺犯の手口は?
〇だましのプロの手口を体験(電話を使った疑似体験)
皆さまのお集まりの場所(公民館、学校、老人会、研修会等)に職員が出向いて、犯人役を演じます。
実際に電話を受けて、「ひとごとじゃない!」を体験してみませんか?
訓練型出前講座のお申し込みは、長野県くらし安全・消費生活課へ
TEL 026-235-7174(受付時間 平日 8:30~17:15)
キャンペーンの詳細については次のホームページをご覧ください
(長野県ホームページ)
http://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/20150603.html
●特殊詐欺をテーマとした「くらしのセミナー」を開催
「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」~あなたや家族が被害者にならないために~
平成27年8月24日(月) 伊那市役所501・502会議室
8月26日(水) 千曲市更埴文化会館大会議室
8月28日(金) 松本合同庁舎502会議室
8月31日(月) 上田合同庁舎南棟会議室
◎時間は各会場とも13:30~15:00
講演は2部構成です。
①講演:特殊詐欺の現状、手口の具体的事例とその対応方法
講師 長野県警察本部生活安全企画課特殊詐欺抑止対策室職員
②詐欺電話対応訓練
講師 長野県くらし安全・消費生活課職員(防犯担当)
◎参加無料・事前申込み不要
被害者の9割が「特殊詐欺を知っていた」、8割が「自分は大丈夫と思っていた」にもかかわらず、大切な財産を失っています。
特殊詐欺はひとごとではありません!
今一度、特殊詐欺被害の状況、手口の具体的な事例とその対応方法を確認した上で、実際に詐欺の電話を受ける対応訓練を行うなど、特殊詐欺から身を守る方法を学ぶための「くらしのセミナー」にぜひお越しください。
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衣類のポケットに入れたライターの事故に注意!
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消費者庁の事故情報データバンクには、ライターを衣類のポケットに入れた際に、衣類が焼けたという事故情報が多く寄せられています。その事故原因の大部分が残り火(着火レバーから指を離しても火がついている状態)によるものと考えられます。
残り火が衣類に燃え移った場合、火傷が発生する可能性が高く、最悪の場合は死亡事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。
○ライター使用後は火が完全に消えていることを確認しましょう。着火レバーとノズルネジの間に挟まったごみ等は、残り火の原因となり得るため取り除きましょう。蓋のないタイプのものは、ごみ等が付着しやすいので特に注意してください。
○ライターを保管する際は、他の物と接触しないようにしましょう。
○火炎の消火速度、耐熱性等の安全基準を満たし、「火炎が消えていることを確認すること」、「10秒以上点火しない」等の注意事項が表示されている、PSCマークの付いた製品を使用しましょう。
○子供の手の届く所にはライターを置かないようにしましょう。また、車のダッシュボードの上やガスコンロ、ストーブの近くなどの高温になる場所や火を使う場所にはライターを置かないよう、保管場所には注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150724kouhyou_4.pdf
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まつ毛エクステンションの危害防止のために!
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全国各地の消費生活センターの窓口に、まつ毛エクステンションの施術を受けたことにより、目が痛くて充血し涙が止まらないなどの危害情報が数多く寄せられています。
まつ毛エクステンションは、まつ毛を長く濃く見せるために行うメイクアップ技術で、接着剤を用いて、まつ毛1本にまつ毛に類似した人工毛1本をまぶたから1~2mm ほど離して装着するという技法が主流で、通常は2~4 週間程度で自然に人工毛が外れますが、専用の薬剤(リムーバー)を用いて外すこともできます。
また、類似したものとして、つけまつ毛がありますが、これは人工毛をまぶたに直接貼りつけ、簡単に取り外すことができるもので、使用される接着剤からのホルムアルデヒドの溶出量が規制されています。
これに対し、まつ毛エクステンションに用いられる接着剤については、業界団体の自主基準はあるものの、法律による成分の規制がありません。
○施術を受ける場合には、施術所が保健所に美容所として届け出されていることや、施術者が美容師の資格を持っていることに加え、健康被害のリスクについての十分な説明を受け、トラブルがあった時の対処方法も十分確認しておきましょう。
○施術後に目やその周辺に異常を感じた場合には、直ちに皮膚科や眼科等の医療機関を受診しましょう。その際は、まつ毛エクステンションの施術を受けたことを必ず告げて診察を受けましょう。
○まつ毛エクステンションは美容師法上、美容であると位置づけられており、業として行うには美容師の免許が必要です。施術で危害を受けた、美容師ではない人が施術をしていると思われたら、最寄りの消費生活センターへ相談したり、地域の保健所等へ情報提供しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。(独立行政法人国民生活センターホームページ )http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150604_1.pdf
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医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って社債購入を勧誘する事業者にご注意ください!
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平成27年1月以降、医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に関しての相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査で、「株式会社ひまわり」(以下「ひまわり」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認されました。
(概要)
・ひまわりは、消費者に対し、同社の医療福祉・介護福祉サポート事業の内容や過去の配当実績表などを記載した資料等一式(以下「勧誘資料」といいます。)を封書で送付してきます。
・消費者がひまわりからの封書を受け取るのと前後して、消費者宅に、ひまわりとは別の事業者から電話があり、「パンフレットを譲ってほしい。」、「名前だけ貸してほしい。」などと一方的に依頼してきます。
・その後、社債購入に対する名義貸しを断らなかった消費者にひまわりから電話があり、「消費者の名前で振込があったが、名義が違うので、法律違反だ。」などと理由をつけて「責任を取ってお金を支払え。」などと要求してきます。
・ひまわりは、勧誘資料に記載された同社の事務所の所在地には事業者は存在しておらず、商業登記簿への登記も届出でもないことから、ひまわりの医療福祉・介護福祉サポート事業や社債発行は実体がないことが強く疑われます。
○ひまわりから勧誘資料が届いた場合及びひまわりとは別の事業者からひまわりの勧誘資料について電話で質問を受けた場合は、決して応じないでください。
○見知らぬ人や事業者からの「債券を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前だけ貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決して応じないようにしましょう。
○このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150622adjustments_1.pdf
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消費生活関連情報
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●多重債務者無料相談会
県の消費生活センターでは、弁護士及び司法書士による多重債務者のための無料相談会を開催します。
多重債務:返済能力を超えてお金を借りている状態
【日程】平成27年9月3日(木)
北信消費生活センター 12:00~19:00
中信・南信・東信消費生活センター 10:00~17:00
会場の地図は次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/(長野県消費生活情報)
相談は事前予約が必要です。事前に最寄りの消費生活センターへ電話で予約をお願いします。予約受付期間は8月19日(水)から9月2日(水)までの朝8時半~夕方5時の間です。(ただし、土日は除く)
なお、消費生活センターでは、随時、多重債務に関する相談を受け付けています。
●「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を推進しています。
県では、すべての県民が消費者として、安全安心な消費生活を営むことのできる社会を構築するため、県民の消費生活の安定と向上を目指し、県民、関係機関及び団体の参加と協働により、総合的な消費者施策を積極的に推進しています。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/torikumi/sakutei.html(長野県消費生活情報)
●「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)
●「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
●高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)
●広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回(6月・9月・12月・3月)発行しています。
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。ぜひご覧ください
<最新号(6月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
-6月号の主な内容
【平成26年度、県内の消費生活センターにはこんな相談が寄せられました
-件数・傾向・多い事例とその対処方法】
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消費生活講座のご案内
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●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込み等詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
北信消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
中信消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
南信消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
東信消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 188(※「188=いやや」と覚えてください。)
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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海外ショッピングに関するトラブル
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国民生活センター越境消費者センター(Cross-Border Consumer Center
Japan:CCJ)では、海外ショッピング(インターネット・店頭取引を含む)に関するトラブル相談を受け付けています。CCJは、海外の窓口となる機関と連携し、相手国事業者に相談内容を伝達するなどして海外事業者に対応を促し、消費者と海外事業者の間のトラブル解決のお手伝いをします。
詳しくはこちらをご覧ください(国民生活センター越境消費者センターホームページ)
https://ccj.kokusen.go.jp/
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編集後記
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●夏真っ盛り。今年は暑い!冷夏という話が出ていた記憶もありますが、予想で冷夏と言われると、逆に暑くなるのでは?という思いすらしてしまいます。
●夏休みに海や山でバーベキューを楽しむ方も多いのではないでしょうか。最近は単に「焼く」だけでなく、蒸したり燻したり、また調味料など工夫を凝らす方が多いですね。7月末に消費者庁から、そんなバーベキューを楽しむ消費者向けに注意喚起情報が出されました。
大きくは2点、まずは食中毒への注意。直前まで食品は冷やしておくこと、箸やトングは使い分けること、中までしっかりと焼くこと、そして普段あまり調理されない方が「焼き」を担当する際には、特に衛生面で注意を払うこと。もう1点は火の取り扱いについて。着火剤の継ぎ足しやカセットコンロを覆うような鉄板の使い方は絶対にしないように気をつけましょう!
●そして悪質商法、特殊詐欺にも気をつけてください!県内では依然として「オレオレ詐欺」を筆頭に特殊詐欺被害が増加傾向になっています。帰省された際には親子でぜひオレオレ詐欺を始めとする特殊詐欺について家族内で話題にしてください。そして楽しい夏休みをお過ごしください!
これからも「消費生活情報メールマガジン」をよろしくお願いします。
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信州ACE(エース)プロジェクト推進中!!
【専用サイト】 http://ace.nagano.jp
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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