消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2014年12月01日発行
2014年12月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2014年12月号(2014.12.01 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報を毎月みなさまにお届けしていきます。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==12月号目次==
・「長野県神城断層地震災害義援金」を装った悪質な手口にご注意ください!
・老人ホームの入居権にかかる出資を募る電話勧誘にご注意ください!
・エビの養殖事業にかかる投資の二次被害に気をつけましょう!
・複合会員サービスにかかる会費未納の通知が届いたら、要注意です。
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記
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「長野県神城断層地震災害義援金」を装った悪質な手口にご注意ください!
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平成26年11月22日に発生した長野県神城断層地震によって被災された方々を支援するため、白馬村、小谷村、小川村、日本赤十字社長野県支部、社会福祉法人長野県共同募金会及び長野県では、募金箱を所定の場所に設けるほか、金融機関に義援金口座を設けて、平成27年3月31日(火)まで、「長野県神城断層地震災害義援金」を受け付けています。
○「長野県神城断層地震災害義援金」と称して現金を受け取ろうとしたり、他の口座へ振り込ませようとする悪質な事案が発生する可能性が考えられますので、注意しましょう。
○白馬村、小谷村、小川村、日本赤十字社長野県支部、社会福祉法人長野県共同募金会や長野県の職員を名乗って、「長野県神城断層地震災害義援金」と称して電話をかけたり、集金したりすることは、いっさいありません。
お気づきの点がありましたら、最寄りの消費生活センターまたは、警察へご相談ください。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
※「長野県神城断層地震災害義援金」についての詳細は、こちらをご覧ください。
(長野県ホームページ)http://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/happyou/documents/141127-press.pdf
(白馬村ホームページ)http://www.vill.hakuba.lg.jp/quake_nagano_north/donation/donation.html
(小谷村ホームページ)http://www.vill.otari.nagano.jp/mura/trash/W006H0000012.html
(小川村ホームページ)http://www.vill.ogawa.nagano.jp/pdf/ogawagienkin.pdf
(日本赤十字社 長野県支部ホームページ)http://www.nagano.jrc.or.jp/topics/2014/11/post-15.html
(社会福祉法人 長野県共同募金会ホームページ)http://www3.ocn.ne.jp/~nkyobo/saigai/26kamisiro.htm
●義援金以外にも、震災に便乗した悪質商法や詐欺に注意してください。詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/attention/akushitsu/2014/11/post-109.html(長野県消費生活情報)
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老人ホームの入居権にかかる出資を募る電話勧誘にご注意ください!
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主に高齢者を対象に老人ホーム等の介護施設などの案内パンフレットを送り、その後電話で入居する権利を別の人に譲って欲しい等の電話勧誘に関する相談が、県の消費生活センターに寄せられています。
(相談の概要)
・会員制老人ホームの会員権の出資を勧めるパンフレットが届いた。パンフレットには1口20万円の出資で配当金がもらえると書かれていた。パンフレットが送られてきた後に「パンフレットが来ていないか。」という電話があり、10口200万円の出資を勧められた。
・A社から「封筒が届く」と電話があり、断ったが封筒が送られてきた。中身も見ないで放っておいたが、B社から「封筒は届いたか。中に契約書が入っている。この地区に老人ホームが建設されるので、権利を買っておいた方がお得だ。」などと言われた。言っている意味がわからなかったので、詳細を尋ねたら、「細かいことは答えられない。」と言われ、電話もうその番号を教えられた。
・B社から、「A社の封筒が届いていないか。」という電話があり、その後にA社の封筒が届いた。有料老人ホームを経営しているという事業案内と権利申込書が同封されていた。
B社から再度電話があり、「有望な会社なので、申込書を譲って欲しい。」と言われ、了解した。「申込書が届いた人しか申込みができないので、A社に申込み残を聞いて欲しい。」と頼まれたので、電話で聞くと、「もう、30口しか残っていない。」と言われ、その旨をB社に伝えると、「お礼を差し上げるし、迷惑はかけないので、あなたの名前で、30口3千万円の申込書をA社にFAXで送って欲しい。金銭は、当社からA社へ直接送金する。」と言われ、A社へ申込書をFAXした。A社から送金済みの連絡があった。その後、B社から、「申込人以外の人から支払われたので受取れないとA社から言われたので、一旦あなたの口座に送金するから、あなたが支払って欲しい。そのための口座番号を教えて欲しい。」との連絡があった。口座番号は知らせてないが、不安だ。
○ 内容の理解できない出資金等を募るような話には、早めに切り上げて電話を切り、関わらないようにしましょう。
○ 業者が持ちかけてくる話の内容や送られてくるパンフレットは非常に巧妙にできていますが、話を鵜呑みにせず、絶対にお金は払わないでください。一度お金を払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。
○ トラブルにあっている方の多くが高齢者です。高齢者の消費者トラブルの未然防止のためには、日頃から家族やホームヘルパーなどの身近な人が、本人の様子や居室、居宅の変化などに気をつけてあげましょう。
○ 上記のような勧誘を受けたり、少しでも疑問や不安を感じた場合は、ご家族・友人等や最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
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エビの養殖事業にかかる投資の二次被害に気をつけましょう!
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エビ養殖事業に以前投資して損をしたことのある消費者宛に、債権者に和解金を振り込むというような文書が届いたが信用できるかなどの相談が、県の消費生活センターに寄せられています。
(相談の概要)
・以前、友人に勧められたエビの養殖事業の業者に投資したが、養殖の実態がなかった。投資したお金は戻ってこないと思っているが、知らない事業者から文書が届いた。臨時合同株主総会議決権行使書と和解金を受け取るための口座登録依頼書が入っていたがどうしたらよいか。
・以前、エビ養殖の詐欺の被害に遭い、100万円を損失したことがある。倒産を引き継いだという業者から書類が届き、債権者に返金をする準備ができた。期限までに口座番号を書いて送り返すようになどと書かれていた。信用してよいか。
・以前、エビの養殖事業の架空投資話で損をした経験がある。A社から大きな白い封筒が届いた後、B社から電話があり、「A社と株主総会を開いた。以前損をした株主が新株を取得できることになったので、手続きの代金を40万円を支払って欲しい。」と言われた。良い話だと思ったが、怪しいとも思った。信用できるか。
○上記の事例は、以前投資でトラブルになった消費者を対象に、被害回復ができるなどと言って、様々な名目でお金を要求する二次被害が疑われます。毅然として断るようにしましょう。
○ 業者が詐欺被害額の返金に対応することは考えにくいため、少しでも疑問に思った場合には、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
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複合会員サービスにかかる会費未納の通知が届いたら、要注意です。
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過去に複合会員サービスの会員だった消費者宛に、会費が未納となっている旨の通知が届いたがどう対処したらよいかという相談が、県の消費生活センターに寄せられています。
(相談の概要)
・知らない業者から、「会費が滞納されている。偽りの退会手続きをしたため、登録が残ったまま放置されている。期日までに連絡をして欲しい。」との文書が届いた。10年以上前に怪しげな業者から呼び出されてダイヤモンドを購入したことがあったが、その時のローンの支払いは終了している。その際にゴルフ場が安く利用できる権利があると説明された記憶はあるが、会費を払う契約はしていない。今回の業者に連絡した方がよいか。
・20年以上前に英語の教材を購入した際に複合サービス会員の契約をしたA社とは異なるB社から、未納の会費を払うよう通知がきた。B社はA社から営業譲渡されたという。通知には、具体的な金額は書かれておらず、連絡をとるよう記載されている。対処法を教えて欲しい。
○業者の請求について身に覚えがない場合は、すぐには請求に応じないで、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
○相談する際は、ご自分がその複合サービス会員の契約を、いつ、どのように、なぜ契約したのか、どのようなサービスだったかをできるだけはっきり思い出すことや、当時渡された書面などの資料を整理しておきましょう。
○裁判所などから支払い督促や訴状などが届いた場合は、放置せずに、速やかに最寄りの消費生活センターや弁護士などの専門家に相談しましょう。
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
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消費生活関連情報
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消費生活に関する様々な情報を掲載しますのでご覧ください。
● 「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
県では、公正で持続可能な消費社会の構築を目指し、県民、関係機関及び団体の参加、協働による総合的な消費者施策を推進するため、「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/torikumi/sakutei.html(長野県消費生活情報)
● 「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)
● 消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとは、インターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングで、トラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら、消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)
また、海外ショッピングで多く寄せられている相談や特に注意が必要な事例等について解説していますので併せてご覧ください。
次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/case/index.html(消費者庁)
● 「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
● 国民生活センターお昼の消費生活相談
国民生活センターでは、昼休みの時間を中心に、消費者の方からの相談を受け付けています。相談方法は電話のみで、文書、メール及び来所による相談は受け付けていませんのでご注意ください。
相談受付時間 平日の11:00~13:00(ただし年末年始、土曜日曜祝日を除く)
電話番号 03-3446-0999
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan/index.html(国民生活センター)
● 高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)
● 広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。
<最新号(12月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
12月号の主な内容
【若者が被害に遭いやすい消費者トラブル】
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消費生活講座のご案内
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● 消費生活センターでは、消費者のための講座「くらしのセミナー」を開催しており、第4回目を以下のとおり開催します。受講無料でどなたでもご参加いただけます。
テーマ:「健康で生き生きとした食生活を送ろう!~健康食品って本当に体にいいの?~」
講師:公益財団法人長野県健康づくり事業団 管理栄養士 小林 泉江 氏
開催日時・場所
平成26年12月 9日(火) 13:30~15:00 県松本合同庁舎502号会議室
平成26年12月11日(木) 13:30~15:00 県飯田消費生活センター大会議室
平成26年12月17日(水) 13:30~15:00 小諸市役所大会議室
平成26年12月19日(金) 13:30~15:00 中野市中央公民館講堂
その他
各会場とも駐車場に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
● 消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
松本消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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今年も師走となりました、来年へのカウントダウンが始まった感じです。
消費生活に関する1年を振り返ってみますと・・・
1月・・・昨年12月から引き続き、「飲食店等メニュー表示に係る研修会」開催
~昨年秋のホテルや百貨店のレストランにおけるメニュー不適切表示問題を受けて~
2月・・・県中南部を中心とした豪雪により交通がマヒして生活物資の流通にも支障をきたす!!
3月・・・県消費生活審議会から消費生活基本計画・消費者教育推進計画に係る答申いただく
4月・・・県の組織改正で、企画部生活文化課消費生活室から県民文化部県民協働課消費生活室へ
5月・・・特殊詐欺非常事態宣言を知事が発令
~過去最高の被害額を記録した昨年を上回る状況から~
長野県消費者フォーラム開催
~地域の消費者被害防止見守りネットワーク構築に向けて~
6月・・・長野県では初めてとなる消費生活基本計画・消費者教育推進計画の策定
~答申を上回る意欲的な数値目標を設定!!~
7月・・・レギュラーガソリンが1リットル173円台まで上昇
~円安、中東・ウクライナ情勢、消費税率8%引き上げが要因 大変だ!~
7~9月・長野県消費者被害防止対策推進会議第1回、第2回及び庁内連絡会議開催
~高齢者消費者被害、特殊詐欺被害の急増を受けて 急遽立ち上げ!~
10月・・・くらしのセミナー開催 「だまされる心理を学ぼう!」 ~好評博す~
消費生活サポーター養成講座が始まる!! ~120人を超える認定~
11月・・・10月に引き続き、市町村消費者行政窓口と消費者団体との懇談会に参加
~身近な相談窓口の充実や消費生活サポーターに対する期待の声~
今年も1年間消費生活情報メールマガジンをお読みいただきありがとうございました。
サポーターに登録され今回が初めてお読みになる方もいらっしゃるかと思いますが、当マガジンに対しましてのご意見ご要望もお寄せください。
来年も皆様のお役に立つ情報を発信していきたいと思います。
来年が皆様にとってよい年となるように職員一同お祈りいたしております。よいお年を。
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「特殊詐欺非常事態宣言」発令中!
~県民一丸となって、防ごう特殊詐欺被害!~
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/shohi/tokusyusagisengen.html
「必ずもうかる」はサギ!!
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部消費生活室 http://www.nagano-shohi.net/
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