消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2014年11月04日発行
2014年11月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2014年11月号(2014.11.04 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==11月号目次==
・公的機関を装って個人情報の削除を持ち掛け車椅子の購入契約をさせる事業者にご注意ください!
・気をつけましょう! 浴槽での首掛け式浮き輪の事故~乳幼児には 一瞬も目を離さないようにしましょう ~
・消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる事業者にご注意ください!(原野商法の被害者に架空工事を契約させる事業者の注意喚起≪第2報≫)
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記
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公的機関を装って個人情報の削除を持ち掛け車椅子の購入契約をさせる事業者にご注意ください!
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平成26年5月以降、公的機関を装って個人情報の削除を持ち掛け、複数の事業者を介して車椅子販売の勧誘を行う事業者に関する相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査によって、「成寿園株式会社」(以下「成寿園」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認されました。
(電話勧誘の概要)
・ 消費者宅に、「全国生活センター」、「消費者センター」などと公的機関と類似した機関(以下「センター」といいます。)を名乗る者から電話があり、「あなたの氏名や電話番号などの個人情報が、4社の名簿に勝手に登録されています 当センターは個人情報削除を行っていますが希望しますか。」等と個人情報の削除を持ち掛けられます。
・ その後、センターから再び電話があり、「4社のうち3社の登録は削除できましたが、1社だけは削除できません。」、「その会社は別の人を代わりに登録すれば、あなたの個人情報を削除すると言っています。」と説明を受けます。代わりの登録者を立てるに当たり、相談先として福祉財団やボランティア協会を紹介されます。
・ センターから紹介された福祉財団等は代理登録者の確保を約束しますが、その条件として、「成寿園から車椅子を購入するために名義を貸してほしい。」と消費者に依頼します。消費者が承諾すると、車椅子の購入申込と代金の支払は福祉財団等から行うと説明します。
・ 成寿園は、福祉財団等から代金が支払われたことについて、「あなたの個人口座からの入金でなければ受け付けない。」と独自の取引条件を示し、消費者に対して、車椅子の購入代金の支払を要求します。代金は、ゆうパック等を利用して指定場所に送るように指示します。
○ 成寿園から車椅子購入等の勧誘を受けたり、公的機関を名乗る者から個人情報の削除に関する電話があっても絶対に応じないようにしましょう。
○ 公的機関が個人情報の削除を持ち掛けることはありませんので、「消費生活センター」、「国民生活センター」、「消費者庁」など実在する公的機関を装ったり、これらと類似する名称を用いた者から電話があっても関わらないようにしましょう。
○ 現金をゆうパックやレターパックで送付することはできません。事業者からゆうパック等で現金を郵送するよう指示されても決して応じないようにしましょう。
○ このような取引の勧誘を受けた場合は、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/140930adjustments_1.pdf(消費者庁)
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気をつけましょう! 浴槽での首掛け式浮き輪の事故~乳幼児には 一瞬も目を離さないようにしましょう ~
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首掛け式の乳幼児用浮き輪(以下「首浮き輪」といいます)を浴槽で使用した際に溺水したなどの事故情報が消費者庁に寄せられたことから、使用の際は乳幼児から目を離さないようにするなどの注意喚起が行われましたが、その後も同種のいずれも1歳未満の乳児による事故が6件消費者庁に寄せられています。
首浮き輪を使って入浴している乳幼児は、楽しそうに見え、保護者も安心して、つい、自らの洗髪等別の作業をして目を離してしまいがちですが、鼻と口が水に浸かった状態が5分以上続けば、極めて重症度が高い傷害が残ることがありますので、安心できません。
1 浴槽で乳幼児に首浮き輪を使用させる場合は、絶対に目を離さないようにしましょう。
首浮き輪を使用中の乳幼児の溺水事故は、いずれも浴槽で発生しており、保護者が自らの洗髪や衣服を取りに行くなどのわずかな時間、目を離したときに発生しています。首浮き輪を使用する場合は、取扱説明書等の注意表示をよく読み、絶対に乳幼児から目を離さないようにしましょう。
2 乳幼児が溺れた事故の発見が遅れると重症化することもあるので、注意が必要です。
特に乳児の場合、鼻と口が水に浸かった状態が5分以上続けば、極めて重症度が高い傷害、あるいは死亡する可能性があるとも指摘されています。
3 空気を十分に入れましょう。
首浮き輪に入れた空気の量が少ない場合事故につながるおそれがあります。空気の量が適切か、漏れていないか、ベルトが外れていないか、また、顎が首浮き輪にのっているかなど、確かめましょう。取扱説明書を十分に読んで注意深く使いましょう。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141009kouhyou_3.pdf(消費者庁)
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消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる事業者にご注意ください!(原野商法の被害者に架空工事を契約させる事業者の注意喚起≪第2報≫)
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平成26年5月以降、消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる事業者についての相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査によって、「株式会社フジ不動産」との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認されました。
・ この事業者は、原野を所有する消費者に電話をかけ、当該原野の購入希望者がいる旨を伝えて自社による仲介取引を持ち掛けた後、買付証明書等の書類を送付して、仲介取引を了承させます。その後、売却に当たっては、原野の整備が必要として、境界線復元工事や地盤改良工事などを何度も契約させ、その度に消費者に前払いで代金を振り込ませます。
・ フジ不動産は、札幌市に事務所を置き、不動産取引の仲介事業等を行っている旨を記載した資料を消費者に送付していますが、実際には、同所にフジ不動産の事務所は所在していないことが、消費者庁の調査によって確認されています。また、フジ不動産が宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)の規定に基づいて宅地建物取引業の免許を受けた事実も確認されませんでした。
・ フジ不動産は、仲介取引に関して、①買主と説明している人物名義の買付証明書及び印鑑登録証明書の写し、並びに②担当者の宅地建物取引主任者証の写しを消費者に送付していましたが、買付証明書及び印鑑登録証明書の写しに記載された住所に買主の住民登録はなく、写しの基となる印鑑登録証明書が発行された事実もありませんでした。また、フジ不動産が示した宅地建物取引主任者の登録番号は、担当者とは異なる人物に割り当てられたもので現在は削除されていることが消費者庁の調査によって判明しています。
○ フジ不動産には事業実体がなく、また、フジ不動産が買主と説明している人物は実在しないことが強く疑われます。フジ不動産の勧誘には決して応じないようにしましょう。
○ 現在所有する原野に係る仲介取引の勧誘及び境界線復元工事といった個別の契約に疑義がある場合は、仲介業者や売却の相手方の話を聞くのではなく、第三者(最寄りの消費生活センター、御自身の家族・親族、知人等)に相談するようにしましょう。
○ 不動産の仲介取引に当たり買付証明書等の資料を送付する手口は、本年8月29 日に消費者庁が公表した「株式会社日高不動産」に関する件のときと類似したものでした。「印鑑登録証明書の写し」、「宅地建物取引主任者証の写し」等が送付されたとしても、仲介業者を無条件で信用することはやめましょう。
○ 上記のような取引に関して不審な点があった場合には、消費生活センターや警察に相談しましょう。
●長野県警察本部(警察安全相談窓口) #9110
●消費生活センター(消費者ホットライン) 0570-064-370
・長野消費生活センター 026-223-6777
・松本消費生活センター 0263-40-3660
・飯田消費生活センター 0265-24-8058
・上田消費生活センター 0268-27-8517
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/141010adjustments_2.pdf(消費者庁)
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消費生活関連情報
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消費生活に関する様々な情報を掲載しますのでご覧ください。
● 「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
県では、公正で持続可能な消費社会の構築を目指し、県民、関係機関及び団体の参加、協働による総合的な消費者施策を推進するため、「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/torikumi/sakutei.html(長野県消費生活情報)
● 「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)
● 消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとは、インターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングで、トラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら、消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)
また、海外ショッピングで多く寄せられている相談や特に注意が必要な事例等について解説していますので併せてご覧ください。
次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/case/index.html(消費者庁)
● 「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
● 国民生活センターお昼の消費生活相談
国民生活センターでは、昼休みの時間を中心に、消費者の方からの相談を受け付けています。相談方法は電話のみで、文書、メール及び来所による相談は受け付けていませんのでご注意ください。
相談受付時間 平日の11:00~13:00(ただし年末年始、土曜日曜祝日を除く)
電話番号 03-3446-0999
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan/index.html(国民生活センター)
● 高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)
● 広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。
<最新号(9月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
9月号の主な内容
【高齢者が狙われています!】
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消費生活講座のご案内
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● 消費生活センターでは、消費者のための講座「くらしのセミナー」を開催しており、第4回目を以下のとおり開催します。受講無料でどなたでもご参加いただけます。
テーマ:「健康で生き生きとした食生活を送ろう!~健康食品って本当に体にいいの?~」
講師:公益財団法人長野県健康づくり事業団 管理栄養士 小林 泉江 氏
開催日時・場所
平成26年12月 9日(火) 13:30~15:00 県松本合同庁舎502号会議室
平成26年12月11日(木) 13:30~15:00 県飯田消費生活センター大会議室
平成26年12月17日(水) 13:30~15:00 小諸市役所大会議室
平成26年12月19日(金) 13:30~15:00 中野市中央公民館講堂
その他
各会場とも駐車場に限りがありますので、会場まではできる限り公共交通機関をご利用ください。
● 消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
松本消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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朝晩の冷え込みも徐々に厳しくなり、朝の出勤もつらい季節がやってきました。
職場でインフルエンザ予防接種の予約申し込みが始まったので、12月の接種の申込みをしました。
さて、そういえば、インフルエンザと特殊詐欺ってちょっと似ていませんか。
どんなに注意していても(ひっ)かかるときは(ひっ)かかりますし、若い人より体力的に弱い高齢者が大きな被害を受けやすいです。また、毎年違う手口(型)になって発生します。
違うところは、インフルエンザは人と接する機会が多いとうつりやすくなりますが、特殊詐欺は人と接する機会が少ない人ほど騙されやすくなるようです。また、残念ながら特殊詐欺にはタミフルやリレンザのような特効薬がありません。
しかし、留守番電話は、マスクのように特殊詐欺のウイルスを遮断する有効な予防法です。常に設定しておくことが大事です。それでも、やはりインフルエンザも特殊詐欺も(ひっ)かかることがあります。おかしいな、と思ったら、すぐに警察や消費生活センターに相談し、状況を悪化させないことが大事です。これは、インフルエンザにかかった時すぐに病院に行くのと同じことです。
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「特殊詐欺非常事態宣言」発令中!
~県民一丸となって、防ごう特殊詐欺被害!~
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/shohi/tokusyusagisengen.html
「必ずもうかる」はサギ!!
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部消費生活室 http://www.nagano-shohi.net/
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