消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2014年07月01日発行
2014年07月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2014年07月号(2014.07.01 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==7月号目次==
・確認しましょう!-リコールが行われている台所用機器-
・乳幼児のボタン電池の誤飲にご注意ください!
・家庭用電気マッサージ器の適正使用について
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記
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確認しましょう!-リコールが行われている台所用機器-
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リコール製品は、そのまま使い続けると火災等の重大な事故を引き起こすおそれがあり、大変危険です。
○ご自宅にリコールが行われている台所用機器がないか再度確認しましょう。お持ちの場合は使用を中止し、製造・輸入事業者による回収や無償修理等を受けてください。
≪リコールが行われている台所用機器とは≫
電子レンジ、電気冷蔵庫、電気こんろ(キッチンユニットを含む)、食器洗い乾燥機(卓上/ビルトイン式)、IH調理器、電気ケトル
○自らによる点検が難しく、経年劣化による安全上の支障が生じることによって重大な危害を及ぼすおそれの多い製品として、長期使用製品安全点検制度の対象とされている製品をお持ちの方は、お客様情報を該当する製造・販売事業者等に登録し、点検を受けましょう。台所用機器では、ビルトイン式電気食器洗浄機が該当します。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140611kouhyou_1.pdf(消費者庁)
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乳幼児のボタン電池の誤飲にご注意ください!
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子どものボタン電池の誤飲に関しての事故情報が消費者庁に多く寄せられています。
ボタン電池は、誤飲時に食道にとどまり、放電の影響によって僅か1時間でも潰瘍ができて穴が開いてしまうなどの重篤な症状を生じることがあり、場合によっては死に至るなど大変危険です。
○子どもがボタン電池を飲み込んでしまった、又はその可能性のあるときは、一刻も早く医療機関を受診しましょう。
○家庭内のどの製品にボタン電池が使用されているかチェックし、電池蓋が外れやすくなっていないか確認しましょう。
ボタン電池は、子ども用の玩具だけでなく、時計やタイマー、LEDライト、体温計、家電製品のリモコン、電卓など、日常生活で子どもが簡単に手にできる様々な製品に幅広く使われています。
○ご家庭にある未使用又は、使用済みのボタン電池は、絶対に子どもの手の届かない場所に保管しましょう。
パッケージから取り出して保管するときや廃棄のために保管するときなど、複数のボタン電池を一緒にして保管する際は、電池同士が接触してもショートしないようにテープを巻くなど、それぞれの電池の端子部分を絶縁するようにしてください。
○電池交換は、子どもの目の触れないところで行いましょう。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140618kouhyou_1.pdf(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/index17.html(消費者庁)
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家庭用電気マッサージ器の適正使用について
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これまでにも誤った使用方法による死亡事故が発生していましたが、この度、家庭用電気マッサージ器のローラー部の布カバーが外れた状態で使用したため、衣服がローラー部に巻き込まれ窒息死するという事故が、再度発生しました。
○家庭用電気マッサージ器を使用する場合には、取扱説明書等をよく読んで、正しく使用しましょう。
○ローラー部のカバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険です。絶対にしないでください。
なお、ローラー型家庭用電気マッサージ器「アルビシェイプアップローラー」の誤った使用により、発生した窒息死亡事故を受けて、該当の製造販売会社では、対象商品の使用中止を呼びかけています。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000048680.html(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11125000-Iyakushokuhinkyoku-Anzentaisakuka/0000048848.pdf(厚生労働省)
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消費生活関連情報
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消費生活に関する様々な情報を掲載しますのでご覧ください。
●「特殊詐欺非常事態宣言」が発令されました。~「必ずもうかります」「名義を貸して」「すぐお金を用意して」などは詐欺の手口です。ご注意ください!~
県内では「振り込め詐欺」などをはじめとするいわゆる特殊詐欺が多発しています。被害は本年5月末現在で件数では81件、被害総額は4億9千万円を超えており、過去最悪のペースで推移しています。このため県と県警察は、被害防止に向けて「特殊詐欺非常事態宣言」を行い、被害に遭わないよう県民の皆様に広く呼びかけることとしました。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2014/05/post-241.html(長野県消費生活情報)
●「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
県では、公正で持続可能な消費社会の構築を目指し、県民、関係機関及び団体の参加、協働による総合的な消費者施策を推進するため、「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を策定しました。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/torikumi/sakutei.html(長野県消費生活情報)
●「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」が公布されました。
食品表示等の不正や高齢者の消費者被害の深刻化など、消費者の安全・安心を揺るがすような状況が生じていることを踏まえ、3月11日に国会に提出された「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」が、6月6日に可決され、同月13日に公布されました。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/region/index11.html(消費者庁)
●平成26年版消費者白書について
消費者庁が平成26年版消費者白書を公表していますのでご覧ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html(消費者庁)
●「長野県消費生活相談員人材バンク」へご登録ください。
県では、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。登録対象者、登録方法などについては次のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html(長野県消費生活情報)
●消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとは、インターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングで、トラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら、消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)
また、海外ショッピングで多く寄せられている相談や特に注意が必要な事例等について解説していますので併せてご覧ください。
次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/case/index.html(消費者庁)
●「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
●国民生活センターお昼の消費生活相談
国民生活センターでは、昼休みの時間を中心に、消費者の方からの相談を受け付けています。相談方法は電話のみで、文書、メール及び来所による相談は受け付けていませんのでご注意ください。
相談受付時間 平日の11:00~13:00(ただし年末年始、土曜日曜祝日を除く)
電話番号 03-3446-0999
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan/index.html(国民生活センター)
●高齢者・一般向け、若者向け消費者被害防止啓発テレビ・ラジオCM
県が作成した、高齢者・一般向け、若者向けの消費者被害防止啓発のためのテレビ・ラジオCMを、次のホームページからご視聴いただけますので是非ご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/movie.html(長野県消費生活情報)
http://www.youtube.com/channel/UCnYrGzARYyLCGFpTZjPoBjw/videos(YouTube)
●広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。
<最新号(6月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
6月号の主な内容
【消費生活センターにご相談ください】
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消費生活講座のご案内
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●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、職員が地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所に出向いて、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
松本消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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●ブラジルで行われているサッカーワールドカップでは、残念なことに日本代表は決勝トーナメントに進出することができませんでした。その日本代表のユニフォームの肩に入っている赤いラインは、円陣を組んだ時にラインが繋がり赤い輪になって、日の丸に見えるよう意図されているとのことです。●悪質商法は依然として無くなりませんが、隣近所の方々が輪になって、更に大きな輪に繋がって、地域の力で消費者被害を防いでいくことが必要ではないでしょうか。
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「特殊詐欺非常事態宣言」発令中!
~県民一丸となって、防ごう特殊詐欺被害!~
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/shohihappyou/140523press.html
「必ずもうかる」はサギ!!
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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発行元 長野県県民文化部消費生活室 http://www.nagano-shohi.net/
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