消費生活情報メールマガジン バックナンバー
2013年07月01日発行
2013年07月号
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長野県消費生活情報メールマガジン
2013年07月号(2013.07.01 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。
消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報を毎月みなさまにお届けしていきます。
<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/
==7月号目次==
・「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者に注意!!
・「遠隔操作」によるプロバイダ勧誘トラブルに注意!!
・気を付けて!歯みがき中の事故
・屋内遊戯施設で骨折?!
・消費生活関連情報
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記
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「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者に注意!!
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過去に未公開株や架空請求などの被害にあった人に対し、「被害を回復する」「悪質業者のリストに入っているあなたの個人情報を消してあげる」などと電話やはがきで勧誘し、手数料等を請求する探偵業者に関する情報が寄せられています。
インターネットで詐欺被害に関する情報を閲覧していて、すぐそばに出ていた「被害回復」の広告を見て探偵業者に依頼し、トラブルに遭うケースもあります。
探偵業者には、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限は認められていません。簡単に被害回復できると思わせるような説明や広告を、うのみにしないようにしましょう。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen167.html
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「遠隔操作」によるプロバイダ勧誘トラブルに注意!!
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プロバイダの契約にあたり「事業者から「今までより安くなる」「みんな変更している」などと電話で勧誘され、よく理解せずに言われるままパソコンを操作し、事業者に自分のパソコンを遠隔操作してもらったところ、承諾していないプロバイダ等の契約に申し込まれていた」という相談が寄せられています。
安易に勧誘業者に自分のパソコンを遠隔操作させることは非常に危険です。
プロバイダ等の契約は、特定商取引法の適用がないため、法律上のクーリング・オフ制度はありません。口頭での承諾のみで契約が成立してしまう場合も多いため、契約の内容を十分に理解できない場合は即答せず、ご家族や消費生活センターに相談してください。また、必要がなければきっぱり断りましょう。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130613_1.pdf
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気を付けて!歯みがき中の事故
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乳幼児が歯ブラシをくわえたまま転倒しけがをしたという報告が寄せられています。
乳幼児は体のバランスが悪く転倒しやすいため、歯みがき中は歯ブラシを口にくわえたまま他のことをしないよう、常に大人がそばにいて注意を払いましょう。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support64.html
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屋内遊戯施設で骨折?!
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商業施設の屋内にあり、滑り台やボールプールなど子どもが体を動かして遊ぶことのできる遊具が設置された施設が人気です。
このような屋内遊戯施設は、天候や気温に左右されずに安全に子どもを遊ばせることができるといったイメージですが、施設内で骨折など重篤なけがを負ったという報告が寄せられています。
屋内遊戯施設を利用する場合は、施設や遊具の掲示に従い、適切な方法で利用しましょう。また、保護者は子どもから目を離さないようにしましょう。
万が一けがをした場合には、すぐに施設の管理者に事故の発生を知らせましょう。
次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130606_1.html
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消費生活関連情報
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消費生活に関するさまざまな情報を掲載しますのでご覧ください。
●「平成25年版 消費者白書」
消費者庁が「平成25年版 消費者白書」を公表しています。白書は2部構成で、第1部では最近の消費者問題の現状、特に近年深刻化している高齢者の消費者トラブルに焦点を当てて解説しています。第2部では平成24年度を中心とする最近の消費者政策の動向について、政策分野ごとに解説しています。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html(消費者庁)
●消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとは、インターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングで、トラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら、消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)
●「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので、折に触れて確認をしてください。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)
●県民運動“あなたも特殊詐欺被害防止アドバイザー”
長野県警では、株式等の購入を持ちかける“もうかります詐欺”や公務員等をかたる“受取型詐欺”など、県民の大切な財産を狙った特殊詐欺の被害が跡を絶たないことから、県民一人一人が、家族や近隣者へ特殊詐欺の被害に遭わないよう注意喚起を行う県民運動を展開しています。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/police/seian/seianki/tokusyu/higaiboushiad.htm(長野県警察)
●広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。
<最新号(6月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html
6月号の主な内容
【県消費生活センターにご相談ください!】
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消費生活講座のご案内
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●くらしのセミナー
消費生活センターでは、消費者のための講座「くらしのセミナー」を開催しており、第2回目を以下のとおり開催します。
テーマ:「スマートフォンを知ろう!~スマートフォンは携帯電話ではない?~」
講師:一般社団法人ECネットワーク 理事 原田 由里(はらだ ゆり)氏
開催日時・場所
平成25年8月1日(木) 13:30~15:30 県長野消費生活センター
平成25年8月2日(金) 13:30~15:30 県飯田消費生活センター
平成25年8月5日(月) 13:30~15:30 県松本合同庁舎
平成25年8月8日(木) 13:30~15:30 小諸市コミュニティセンター
受講無料、事前の申し込みは不要です。どなたでもご参加いただけますので、大勢の方のご参加をお待ちしております。
●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、地域や消費者、高齢者、学校など、みなさまがお集まりになる場所にお伺いして、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)
<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください。>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html
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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター TEL 026-223-6777 FAX 026-223-6771
松本消費生活センター TEL 0263-40-3660 FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター TEL 0265-24-8058 FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター TEL 0268-27-8517 FAX 0268-25-0998
*受付時間 平日 8:30~17:00
また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く。)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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●仕事であれスポーツであれ「あの時こうしていたら…」や「もしこうしていれば…」と終わってから「…たら…れば」を言い出したら切りがありません。●消費生活関連情報でもお伝えしましたが、消費者庁が発足後初となる白書を公表しています。●内容はどれも参考になるものばかりですが、約3割の人が被害について誰にも相談しなかったという結果には個人的に驚きました。●仮に、このどこにも相談しなかったと回答した約3割の人が、どこかに、あわよくば相談先が消費生活センターだったら…、そして被害回復に向けて助言等できていれば…。結果論に過ぎませんが悔やまれます。●来年度はどこにも相談しなかったと回答した人が、消費生活相談のことで消費生活センターに相談してもらえることを切に願い、また相談してもらえるよう、そして「…たら…れば」と考えなくても済むよう、この結果を重く受け止めて、日々の業務に取り組みます。
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しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中!
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kikaku/newplan/top.htm
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今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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