困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2013年04月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2013年04月号(2013.04.01 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報を毎月みなさまにお届けしていきます。

<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/

==4月号目次==
・レターパック、宅配便で現金を送らせる手口に要注意!
・インターネット上のサイドビジネス(内職)商法にご注意!
・消費生活関連情報             
・消費生活講座のご案内
・消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
・土日祝日相談
・編集後記

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レターパック、宅配便で現金を送らせる手口に要注意!
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未公開株や社債、外国の通貨などの投資勧誘や過去の投資トラブルの被害回復をうたう勧誘について相談が多数寄せられています。
最近では銀行振込ではなく、レターパックや宅配便を使って送金させる手口が目立っています。一度送金してしまうとお金を取り戻すことは非常に難しいので、現金は絶対に送らないでください。
現金を送る場合、郵便法上は「書留」で送ることが義務付けられていて、レターパックや宅配便でお金を送った場合、万が一のことがあっても補償されません。
また、運送会社等の約款でも現金の引受は拒絶するものとされています。加えて、送付伝票に事実と違った商品名を記入して現金を送ってしまうと証拠も残らず、現金を取り戻すことは非常に難しくなります。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130321_2.html

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インターネット上のサイドビジネス(内職)商法にご注意!
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インターネットの通信販売等で「簡単な作業で必ずもうかる」という内容の情報(以下「情報商材」という。)を購入した者に対して、業者が強引に内職の契約を迫ったり、より高額な教材を購入させたりする手口の相談が寄せられています。
具体的な作業の説明がないまま、必ずもうかると説得され、高額な契約をしてしまうケースが目立っています。
また、一度お金を支払ってしまうと、解約を申し出ても、業者は特定商取引法の適用対象ではないと主張して返金を拒否したり、事業者同士の契約であると主張して消費生活センターの交渉に応じないケースもありますので、次の点にご注意ください。

1 情報商材を購入する際にメールアドレスや電話番号を入力したことをきっかけに勧誘されることがあるので、安易な資料請求や情報商材の購入は控える。
2 何の作業もせずに収入が得られるといううまい話はないので、必ずもうかる等の広告やセールストークは信じない。
3 高額な契約や仕事の内容が不明確な契約はしない。
4 販売や宣伝を行う場合、事業者としての責任を問われる可能性があるので注意する。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130321_1.html

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消費生活関連情報
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消費生活に関するさまざまな情報を掲載しますのでご覧ください。

●消費者庁越境消費者センター
消費者庁越境消費者センターとはインターネットによる越境取引や、海外での店頭取引を含む海外ショッピングでトラブルに遭遇したときの消費者の相談窓口です。海外ショッピングで困ったことやトラブルがありましたら消費者庁越境消費者センターにご相談ください。相談はウェブフォームまたはFAXのみです。なお相談料は無料です。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/(消費者庁)

●「リコール情報サイト」
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向け製品について、リコール情報サイトを開設し、情報提供を行っています。ご家庭にもリコール該当商品がある可能性がありますので折に触れて確認をしてください。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
http://www.recall.go.jp/(消費者庁)

●広報誌「くらしまる得情報」
広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。(6月・9月・12月・3月)
市町村を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧、印刷できます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。

<最新号(3月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html

3月号の主な内容
【社会経験の少ない若者を悪質商法が狙っている】

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消費生活講座のご案内
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●くらしのセミナー
消費生活センターでは、消費者のための講座「くらしのセミナー」を開催しています。平成25年度のセミナーについては詳細が決まり次第お知らせします。

●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、地域や消費者、高齢者、学校などみなさまのお集まりになる場所にお伺いして、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)

<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html

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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター   TEL 026-223-6777  FAX 026-223-6771
松本消費生活センター   TEL 0263-40-3660  FAX 0263-40-3701
飯田消費生活センター   TEL 0265-24-8058  FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター   TEL 0268-27-8517  FAX 0268-25-0998
*受付時間  平日 8:30~17:00

また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370

消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。
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編集後記
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消費者被害を防ぐにはどうしたらいいのか・・・。消費者行政に携わり1年が経過した今、改めて考えてみると、地道にコツコツと啓発していくことが大切だと感じています。消費者の深層心理をうまくついた情報が飛び交い、あらゆる手を尽くして消費者を巧みに騙す手口が次々と生み出される現代社会。だからこそ信頼できる情報を発信し続ける啓発事業は重要なのだと思います。毎月発行しているこの「消費生活情報メールマガジン」もその啓発事業の一つ。少しでも多くの消費者の方に情報をお届けできるよう、地道にコツコツと発行していきたいと思います。今年度も「消費生活情報メールマガジン」をよろしくお願いします。

今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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発行元 長野県県民文化部消費生活室 http://www.nagano-shohi.net/
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県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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