困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2013年01月号

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 長野県消費生活情報メールマガジン
 2013年01月号(2013.01.04 発行)
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こんにちは。長野県消費生活室です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

消費生活情報メールマガジンは、消費者被害を防止し、安全・安心な消費生活を送るために役立つ情報を毎月みなさまにお届けしていきます。

<「長野県消費生活情報」ホームページはこちら>
http://www.nagano-shohi.net/

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

2013年が始まりました。2012年は皆さんにとってどのような年だったでしょうか。消費者問題についてみると、2012年は消費者教育の推進に関する法律の成立や、消費者安全調査委員会の設置など、消費者行政を進める上での新たな動きがあったほか詐欺的なもうけ話による高齢者のトラブルが目立つ年になりました。
さて、国民生活センターでは、毎年、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談が多く寄せられたものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定し公表していますのでご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_2.html(国民生活センター)

2013年も皆さんにとって身近な消費生活に関する情報をお届けできるメールマガジンを発行できるよう、職員一同努めて参ります。引き続き消費生活情報メールマガジンをよろしくお願いします。

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オンラインゲームのトラブルにご注意!
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近年、オンラインゲームに関する相談が全国的に寄せられています。
オンラインゲームが抱えるさまざまな課題については、ゲーム業界等でも議論や取り組みが始められていますが、いまだに「親の知らない間に子どもが購入したオンラインゲームのアイテム代金がカード会社から請求された」などの相談が多く見られます。
オンラインゲームは大人も子どもも共に楽しめるものが多く、パソコンや携帯電話、最近ではスマートフォンなどさまざまな機器で気軽に利用できます。また、ゲームやアイテムの購入もプリペイドカードやクレジットカードなど複数の決済方法が提供されており、特に最近では、支払い方法を事前に登録している別サイトのIDを使って、オンラインゲーム内の支払いができるようになるなど利便性が急速に高まっています。しかし、サービス形態の多様化、複雑化が進んだことで、トラブルが顕在化しにくく、いったんトラブルになると解決が難しい事例が増えています。
オンラインゲームの利用に当たっては次の点にご注意ください。
1 子どもにオンラインゲームを利用させる場合には、利用方法等を事前に子どもと十分に話し合う。
2 クレジットカードやその情報を登録しているサイトID等の管理には細心の注意を払う。
3 大人の携帯電話やスマートフォン、大人が会員登録したIDを未成年者には利用させない。
4 オンラインゲームを子どもに利用させる場合には、ゲームの内容や課金の仕組み、利用する機器の機能を一緒に確認する。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121220_2.html

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歩行型ロータリ除雪機の使用方法にご注意を!
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歩行型ロータリ除雪機は、免許なしで誰でも簡単に扱える反面、雪をかき込むオーガ等が露出しており、使用上の不注意により重症を負う危険性がある機械です。
事故情報データバンクに2009年9月から2012年11月までに登録された除雪機による事故は32件で、うち8件で死亡事故が発生しています。
従来より除雪機にはさまざまな安全装置が取り付けられていますが、2004年4月以降に出荷された除雪機には、デッドマンクラッチが標準装備されるようになり、ハンドルから手を離すとオーガ等の回転部が停止する構造になっています。
しかし、除雪中は絶えずハンドルを握り続けている必要があり、デッドマンクラッチをひもで固定するなど誤った使い方により、作業中に転倒するなどした際に除雪機が停止せず巻き込まれたりする事故が発生しています。
歩行型ロータリ除雪機の使用に当たっては次の点にご注意ください。
1 安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用しない。
2 除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけさせない。また、人が近づいてきたら除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行う。
3 投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを停止し、オーガやブロアの回転が停止したことを確認してから雪かき棒を使用して雪を取り除く
4 除雪機を使用する際、特に後進時は足元や周囲の障害物に注意を払い、無理のない速度で使用する。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121220_1.html

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カイロによる低温やけどにご注意!
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カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられています。
低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続けることで起きます。高齢者は重症になるおそれがありますので注意が必要です。
カイロを使用する際は、長時間同じ場所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は絶対に使用しないようにしましょう。
また、湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながることが多い製品ですので、使い方には十分注意してください。

次のホームページをご覧ください。(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen150.html

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高齢者のもち等による窒息事故にご注意ください!
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年末年始にはもち等を食べる機会が多くなります。12月から1月にかけて、もち等による窒息事故が多くなり、そのうち85%以上が高齢者に発生しています。
高齢者の方は、窒息を防いで安全に食事をしていただくために次の点に注意してください。また、高齢者を介護されているご家族など、周囲の方のご配慮も大切です。
1 もち等の食品は、小さく切るなど、食べやすい大きさにする。一口の量は無理なく食べられる量にする。
2 急いで飲み込まず、ゆっくりとよく噛みくだいてから飲み込むようにする。お茶や水などで喉を湿らせながら食べることも窒息防止につながる。
3 食事中には、驚かせるような行動は絶対にしない。また、食べ物を口に入れたままの状態で話すことも大変危険である。
4 介護を要する人は、おかゆなどの流動食に近い食べ物でも喉に詰まらせることがあるので、介護者や家族など周りの人は食事をしている高齢者から目を離さないこと。

次のホームページをご覧ください。(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121225kouhyou_1.pdf

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エレベーターでの事故にご注意を!
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最近、エレベーターによる死亡事故が続けて発生しています。
エレベーターは日常生活に欠くことのできないものですが、多くの危険が潜んでいます。エレベーターを利用する際は次の点にご注意ください。
1 かごの停止位置がずれて段差ができる、異音がするなど異常を感じたらすぐにエレベーターの所有者・管理者に伝える。
2 乗り込む前に、かごの状態などエレベーターの中を確認する。
3 あわてて乗り降りしない。
4 エレベーターに閉じ込められたときには、落ち着いて行動し、インターホンで外部と連絡を取り助けを待つ。

次のホームページをご覧ください。(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121204kouhyou_1.pdf

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消費者安全調査委員会への事故等原因調査等の申出制度
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消費者安全調査委員会では、消費者庁から報告される事故等の情報だけでは抽出できない事故等について、被害者などからの申出によるものも調査の対象としています。(申出があった事案すべてを調査するものではありません。)
●調査対象の事故・・・製品事故(家電製品等)、食品事故(食中毒等)、施
設事故(プール、公園の遊具等)、役務事故(介護、
エステ等)などで運輸安全委員会の調査対象とされ
ている事故等を除きます。

詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/csic/index.html

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食品と放射能Q&A
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消費者庁では、放射能や食品等の安全に関し、消費者の皆さんが疑問や不安に思われていることをわかりやすく説明した「食品と放射能Q&A」を作成し情報提供を行っています。
(最新版)http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/120831-3_food_qa.pdf
(PDF形式:5.2MB/44ページ)

また、震災に伴う食の安全などに関する情報はこちらのホームページをご覧ください。
(消費者庁)http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m02
(長野県)http://www.pref.nagano.lg.jp/kikikan/hoshasen.htm

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「製品安全ニュース」
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「製品安全ニュース」では毎月身近な消費生活用製品に関する事故の情報をお届けしています。
ホームページからも閲覧・印刷ができますが、メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。

<最新号はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/pdf/seihin-vol.48.pdf
主な内容
【カセットこんろに関する事故/ガス炊飯器による事故】

<製品のリコール情報はこちらから 消費者庁「リコール情報サイト」>
http://www.recall.go.jp/index.php

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特別相談「若者トラブル110番」を実施します
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若者への悪質商法等による消費者被害の掘り起こしや被害を未然に防ぐため、4か所の県消費生活センターで特別相談「若者トラブル110番」を実施します。
相談は無料で、事前の予約も必要ありません。
電話又は来所によりお気軽にご相談ください。
【日時】平成25年1月21日(月)、22日(火) 8:30~17:00
【場所】長野消費生活センター TEL 026-223-6777
松本消費生活センター TEL 0263-35-1556
飯田消費生活センター TEL 0265-24-8058
上田消費生活センター TEL 0268-27-8517

上記日時のほかにも、常時相談を受け付けています。

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消費者教育の推進に関する法律が施行されました
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消費者教育を総合的・一体的に推進することを目的とした「消費者教育の推進に関する法律」が、平成24年12月13日から施行されました。

詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/information/index12.html

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消費生活講座のご案内
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●消費者問題シンポジウム
消費者教育の一層の推進を図り、消費者被害を防ぐ地域社会づくりを進めるために次のとおり開催します。

開催日時・場所
平成25年2月13日(水) 13:00~15:30
松本市 まつもと市民芸術館 小ホール

消費者被害防止漫才
「消費者トラブルにあわないために」~笑いの中で考えるお金と人生~
漫才師 林家ライス・カレー子 氏

基調講演
演題「安心して生活するために必要な消費者教育について」
講師 東京学芸大学 特任教授 鶴田敦子 氏

パネルディスカッション
テーマ「消費者被害を防ぐ地域社会づくり~関係団体と行政との協働を考える~」

活動発表
「節水・節電エコ生活」~凍結防止帯の活用法~
発表者 長野県消費者の会連絡会

どなたでもご参加いただけます。大勢の方のご参加をお待ちしております。
なお、会場には駐車場がありませんので、お車でお越しの際はお近くの有料駐車場をご利用ください。

●消費生活センター出前講座
消費生活センターでは、地域や消費者、高齢者、学校などみなさまのお集まりになる場所にお伺いして、悪質商法の手口や対処方法を説明させていただく「出前講座」を実施しています。(おおむね20人以上でお願いします。)

<申込みなど詳しくは「長野県消費生活情報」ホームページを参照ください>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/kouza.html

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広報誌「くらしまる得情報」
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広報誌「くらしまる得情報」は消費者に役立つ情報を掲載し、年4回発行しています。
(6月・9月・12月・3月)
市町村等を通じて長野県全域のみなさまにご覧いただいていますが、ホームページからも閲覧・印刷ができます。
メールマガジンでもご案内しますのでご覧ください。

<最新号(12月号)はこちらから>
http://www.nagano-shohi.net/keihatsu/marutoku.html

12月号の主な内容
【アパートの入退去トラブル防止対策】

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消費生活相談員人材バンクにご登録ください
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県では、市町村等が消費生活相談窓口の充実・強化に向けて、消費生活相談員を配置する際の人材確保を支援するため、「長野県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。
次に掲げる資格を有する方で、県内の消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口等に就職を希望する方の登録をお待ちしております。
(1)独立行政法人国民生活センターが付与する「消費生活専門相談員」の資格
(2)財団法人日本産業協会が付与する「消費生活アドバイザー」の資格
(3)財団法人日本消費者協会が付与する「消費生活コンサルタント」の資格

詳しくは長野県消費生活情報のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html

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松本消費生活センターは、松本合同庁舎に移転します。
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県松本消費生活センターは、平成25年2月12日に、現在地から県松本合同庁舎の4階に移転します。
●2月12日からの新しい住所・連絡先
住所:〒390-0852
     松本市大字島立1,020 松本合同庁舎4階
電話:0263-40-3660(受付:平日8:30~17:00)
FAX:0263-40-3701

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消費者トラブルでお困りのときなどは消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センターでは、みなさまから消費生活に関するご相談をお受けしています。
県の消費生活センターは次の4か所です。
(連絡先)
長野消費生活センター   TEL 026-223-6777  FAX 026-223-6771
松本消費生活センター   TEL 0263-35-1556  FAX 0263-35-0949
             (平成25年2月8日まで)
飯田消費生活センター   TEL 0265-24-8058  FAX 0265-21-1703
上田消費生活センター   TEL 0268-27-8517  FAX 0268-25-0998
*受付時間  平日 8:30~17:00

また、全国共通の電話番号でご案内し、最寄りの消費生活センターにおつなぎする消費者ホットラインもご利用ください。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370

消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたもので、最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者の皆様に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするものです。
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土日祝日相談
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土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットラインにおかけいただくと国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
相談受付時間は10時から16時までです。
消費者ホットライン TEL 0570-064-370
なお、IP電話など一部の電話からはつながりませんのでご承知ください。

今月もご覧いただきありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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