困ったらまず相談を!

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2024年4月号

定期購入に関するトラブルにご注意!
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長野県消費生活情報メールマガジン
2024年4月号(通算第135号)
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こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

安全・安心な消費生活を送るのに役立つ情報を皆様にお届けします。

◇◇◇◇ 2024年4月号目次 ◇◇◇◇
■【県内の相談事例】定期購入に関するトラブル~必ず「最終確認画面」をチェック!~
■ ◎知っておきたい役立つ情報 ~クーリング・オフについて~
■ 消費者月間記念講演会を開催します
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【県内の相談事例】定期購入に関するトラブル~必ず「最終確認画面」をチェック!~
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Q: SNSの広告からアクセスしたサイトで化粧品を購入した。初回が約2,000円と安かったので定期購入だろうと思ったが、2回目以降は解約すればよいと考えて注文した。
その後、初回の商品が届き、2回目以降を解約するために事業者に申し出たところ、「2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、正規価格約10,000円との差額の約8,000円を振り込まなければ解約は完了しない」と言われた。注文時の画面は保存していないが、差額精算が必要だというような注意事項を見た覚えがない。差額精算せずに解約できるか。

A:通信販売での「定期購入」に関する相談が県内の消費生活センターにも引き続き多く寄せられています。法律では、販売サイトの「最終確認画面」において、分量や販売価格、支払い方法、解約方法、申込期間(期限のある場合)などの契約内容が確認できるよう表示することが、事業者に義務付けられています。購入前に「最終確認画面」をよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。

〇ポイント
①インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
②契約内容について表示が不十分な場合や、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行っている場合などは、特定商取引法により申込みの意思表示を取り消せる可能性があります。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support166.html
(国民生活センター)

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◎知っておきたい役立つ情報 ~クーリング・オフについて~
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〇クーリング・オフとは
・契約した後で冷静に契約した後で冷静になって考え直し、契約をやめたいと思った場合に、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

【特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間】
8日間・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
・電話勧誘販売 ・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス)
20日間・連鎖販売取引  ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

〇クーリング・オフのポイント
①クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
②書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報等(※)やクーリング・オフの通知を発信した日を記載する。
※主な項目の例
・契約年月日  ・商品、サービス名  ・契約金額  ・販売会社(担当者)
・契約者氏名  ・住所  ・申し込みの撤回または契約の解除の旨
②クーリング・オフを行った証拠を保存する(※)。
※主な証拠の保存例
・電子メール⇒送信メールを保存
・ウェブサイト等の専用フォーム⇒画面のスクリーンショットで保存
・はがき⇒はがきの両面をコピーし、「特定記録郵便」、「簡易書留」等の方法で発送

詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
(国民生活センター)

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消費者月間記念講演会を開催します
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毎年5月は、「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。
生活の利便性が向上する一方で、リスクも多様化した現代において消費者側に求められる「消費者力」について、消費者月間に合わせ記念講演会を開催します。

〇日時
令和6年5月21日(火曜日) 13時から16時

〇内容
・記念講演
「デジタル時代に求められる消費者力のアップデート~最新のネットに関する消費者トラブルとその対策~」
講師:一般社団法人ECネットワーク 理事 原田 由里 氏

・セミナー
「長野県の特殊詐欺の現状、デジタル関連の被害状況」
講師:長野県県民文化部 くらし安全・消費生活課 職員(防犯担当)

〇参加方法
「ZOOM」でご参加いただけます。(最大100名まで)
アクセス方法は、申込みをされた方に、前日までにメールでご連絡いたします。

〇申込期限・申込方法
(1)申込期限:5月17日(金曜日)
(2)申込方法:ながの電子申請からお申し込みください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43027
(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

〇オンラインでの参加が困難な方へ
次の会場でも参加できます。
会場での参加を希望する場合、5月14日(火曜日)までに県民文化部くらし安全・消費生活課(電話:026-235-7286、FAX:026-235-7374)又は参加を希望する各消費生活センターにお申し込みください。
(1)長野県庁西庁舎1階 111号会議室 (最大40名程度)
(2)中・南・東信の県消費生活センター

県消費生活センターへのご相談
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消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
・北信消費生活センター   TEL 026-217-0009
・中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
・南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
・東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や都道府県の消費生活センターをご案内します。
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今月もご覧いただきありがとうございました。
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発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課
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県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【受付時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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