3月3日より、県の各センターへの電話は中信消費生活センターに転送されます

消費生活情報メールマガジン バックナンバー

2025年2月号

引越直後の訪問販売トラブルにご注意!
==================================
長野県消費生活情報メールマガジン
2025年2月号(通算第145号)
==================================

こんにちは。長野県くらし安全・消費生活課です。
今月の消費生活情報メールマガジンをお届けします。

◇◇◇◇ 2月号目次 ◇◇◇◇
■引越直後の訪問販売トラブルにご注意!
■◎中古自動車の売買トラブルにご注意!
■長野県からのお知らせ
=================================
引越直後の訪問販売トラブルにご注意!
=================================
Q:引越当日、「管理会社から紹介された」と言って業者が訪問してきた。「オプションサービスの説明会を管理会社が開いており、その会で水回りの防カビ工事等の説明をしている。説明会に参加していない人に案内している」「荷物を入れる前に工事を行った方が良い」などと言うので、その業者の言葉を信じて現金約6万円を支払い、その翌日に水回りの防カビ工事等が行われた。後日、気になって管理会社に聞いたところ「そのような説明会は開いていない。事業者は紹介していない」と言われた。だまされたので解約したい。クーリング・オフできるか。

〇被害にあわないために
・その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
⇒新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。
・訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます。
⇒業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
・トラブルになった場合は最寄りの消費生活センター等に相談してください。

※詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
国民生活センターホームページ
・新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-
(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220210_2.html

==================================
◎中古自動車の売買トラブルにご注意!
==================================
1月から3月にかけて、4月の就職や進学等で車の需要も高まり、中古車販売の取引が活発になる傾向がみられます。しかし、「査定時に強引に契約させられ、車を持っていかれた」「契約後すぐにキャンセルを申し出たら、高額なキャンセル料を提示された」など、強引な勧誘やキャンセル時のトラブル等に関する相談が寄せられています。
【相談事例1】
事業者が居座り帰らない様子だったので、やむなく契約してしまった。
【相談事例2】
勝手に契約したことにされていて、断ったらキャンセル料を請求された。

〇トラブル防止のポイント
・査定の場では契約せず、一度冷静に考えましょう。
・キャンセル条項など、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
・査定サイトに書き込んだ情報で、複数社から勧誘されることがあります。
・修復歴や事故歴を事前に適切に告げていた場合、契約後の修復歴等を理由とした契約の解除や減額には応じる必要はありません。
・トラブルになったときは、最寄りの消費生活センター等や業界団体の相談窓口に相談しましょう。
※詳しくは以下のサイトをご覧ください。
〇国民生活センター 増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も
(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230322_1.html

=============================
長野県からのお知らせ
=============================
◎4か所にある県の消費生活センターが1つになります。
現在、県の消費生活センターは長野市、松本市、上田市、飯田市にそれぞれ1か所ずつ、計4か所ありますが、複雑化・高度化する消費生活相談の課題に対応するため、県は令和7年4月から消費生活センターを1つにし、以下のように機能の強化や市町村等への支援の充実を図り、県と市町村が共同して消費者行政を推進する体制を構築していきます。
※北信、東信、南信への相談の電話は2025年3月3日から中信消費生活センター(松本)に転送されます。

① 相談機能を強化します。
・SNS(LINE)による相談窓口の新設や9地域振興局(松本を除く)が窓口となりオンライン相談に対応することで時間と場所にとらわれない相談体制としていきます。また、長野、飯田、上田では当面の間、定期的に地域振興局等での出張相談も行い、対面による相談にも対応します。
・相談員を1か所に集めることで情報を一元化し高度な相談対応のノウハウを蓄積するとともに、相談員の研修機会を確保し、相談員の資質やスキルの向上を図ります。
② 消費者教育アドバイザー(仮称)を配置し、消費者教育・啓発の充実を図ります。
・消費者教育アドバイザー(仮称)を配置し、消費者教育・啓発の担い手と市町村、学校等との連携を促進することで、世代に応じた消費者教育の実施を図るとともに、消費者教育・啓発の担い手育成を行います。
③ 市町村消費生活相談窓口への支援の充実を図ります。
・市町村の消費生活相談窓口の支援(技術的な助言等)を目的に配置している「市町村消費者行政推進支援員」を増員し、支援を充実させるとともに、困難事例などについては市町村と県のセンターをオンラインでつなぎ、共同で相談を受けることも可能な体制とします。

県消費生活センターへのご相談
━━━━━━━━━━━━━━━
消費者トラブルでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。
県の消費生活センターは次の4か所です。(相談時間 平日8:30~17:00)
※北信、東信、南信への相談の電話は2025年3月3日から中信消費生活センター(松本)に転送されます。
・北信消費生活センター   TEL 026-217-0009
・中信消費生活センター   TEL 0263-40-3660
・南信消費生活センター   TEL 0265-24-8058
・東信消費生活センター   TEL 0268-27-8517
◆消費者ホットライン 188(いやや ※全国共通、局番なし)
音声案内により、お住まいの市区町村の相談窓口や都道府県の消費生活センターをご案内します。
◎令和7年4月1日から県の消費生活センターが1つになります。
・長野県消費生活センター  TEL 0263-40-3660
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今月もご覧いただきありがとうございました。

----------------------------------
◆◇メールマガジンの登録解除はこちらから◇◆
((https://www.nagano-shohi.net/mail-magazine/ (長野県消費生活情報)
----------------------------------
発行元 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 (https://www.nagano-shohi.net/ (長野県消費生活情報)
----------------------------------

県消費生活センター

3月3日より、県の各センターへの電話は中信消費生活センターに転送されます

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら