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2020年03月13日更新

賃貸借住宅契約

賃貸借契約の流れ

不動産仲介業者の紹介を受けて物件を決めると、一般的に

  1. 申し込み、書類提出
  2. 入居審査
  3. 重要事項説明
  4. 契約、入金
  5. 引き渡し

の手順で進みます。

申し込み

入居を希望する場合は申し込みをします。申込証拠金などのお金を求められる場合もありますが、安易に預けることは避け、契約が成立しなかった場合に戻るかどうかを確認しましょう。

契約の種類

賃貸借契約には、更新可能な一般賃貸借契約と、更新できない定期借家契約があります。定期借家契約の場合、更新はできませんが、合意により再契約できる場合があります。

入居費用

賃料や敷金、礼金のほかに、鍵交換、害虫駆除など様々な入居費用を求められることがありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

これらの条件は交渉可能ですが、合意できない場合には契約に至りません。

特に鍵については、

  1. 現状の鍵のままか交換か
  2. 交換の場合、過去に使用した鍵か新品か
  3. 有料か無料か

の3点を確認するとよいでしょう。

重要事項説明

不動産業者が仲介する場合には、契約の前に重要事項説明があります。

設備や契約内容、特に退去時の原状回復について不明な点があれば質問し、十分に理解してから契約しましょう。説明に納得できない場合には、申し込みを撤回することもできます。

契約書の確認・・・更新料、退去予告期間

期間満了後、契約を更新する場合には契約書に定められた更新料を支払う必要がありますので、あらかじめ確認してください。

契約期間中の解除について、いつまでに告げる必要があるかを定める退去予告期間についても、退去時の賃料精算に影響するので確認が必要です。

契約書の確認…原状回復特約、敷引き

契約書に原状回復に関する特約が付けられる場合があります。退去時のルームクリーニング、畳、襖の交換など、一方的に賃借人に不利な内容でないかを確認しましょう。「原状回復については上記にかかわらず『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に基づいて清算する」と追記してもらうのもよい方法です。

特約が有効に成立するためには、合理性があることに加えて説明と了解が必要とされています。敷引きなど地域特有の慣習もありますが、契約書は貸主・借主の合意事項であり、一方的に押し付けるものではありません。納得できない点は修正を求め、内容を了解したうえでサインすることがトラブルの予防となります。

契約の成立

貸主、借主が契約書にサインをすると契約成立となります。いったん契約した後で解除すると、礼金、仲介手数料、退去予告期間に相当する賃料などが返還されないこととなりますので、注意が必要です。

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