クーリング・オフ制度
消費者の強い味方「クーリング・オフ」
訪問販売でセールスマンに勧められて契約したけれど、やはり必要ない買い物だった・・・
こんな時は無条件で契約の解除ができます。
これを「クーリング・オフ」といいます。
特定商取引法など法律の定めのある場合に限り、認められています。
「クーリング・オフ」って?
「クーリング・オフ」とは「頭を冷やして考え直す=Cooling Off」という意味です。
契約しても、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に契約を解除できる制度のことです。
「クーリング・オフ」の効果は?
- 支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
- 商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
クーリング・オフの要件(特定商取引法の場合)
次の要件を満たしていればクーリング・オフできます。
契約の場所 | 契約場所は店舗などの事業所以外の場所で契約(自宅、喫茶店、路上など)であること。 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)の場合は店舗でも可能です。また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供は店舗契約も対象です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クーリング・オフ 期間 | 契約書面の交付された日から(契約書の交付によってクーリング・オフの告知を受けてから)、次の期間であること
注1)書面をもらっていないとき、商品内容・数量・価格など記載に不備があるとき、クーリング・オフ妨害にあったときは期間を過ぎても可能です。 | ||||||
対象商品・ サービス | 平成21年12月1日からは、原則として全ての商品・役務を扱う取引が対象となります。(それ以前は訪問販売、電話勧誘販売についてはクーリング・オフできる商品・役務は政令で指定されていました。) 《例外》 |
クーリング・オフは書面(ハガキ等)または電磁的記録(電子メール等)で行うことができます
※ 令和4年6月1日から、改正特定商取引法により電磁的記録(電子メール等)でのクーリング・オフが可能となりました。
書面によるクーリング・オフ
《ハガキの場合》
まず、次のような文面ではがきに書きます。(縦書きでも横書きでもかまいません。)
支払いにクレジット契約をした場合は、信販会社へも通知を出してください。
次に、はがきの表裏のコピーを取ったら、郵便窓口に行って特定記録で郵送し、発信の控えとはがきのコピーは保管しておいてください。
《内容証明郵便で出す場合》
文房具店で内容証明郵便の用紙を購入し、次のようにはがきの場合と同様の内容を書き、封をせずに封筒とともに郵便局(特定郵便局を除く)に提出します。
この用紙は、3枚1組(カーボン複写)になっており、窓口では3通の文面の同一性を確認し、1枚は販売業者、1枚は本人控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。
手続後の本人控えは必ず保管しておきましょう。これにより郵便の内容と発信日が郵便局によって証明されます。
※内容証明は最も確実な方法ですが、費用がかかり、どこの郵便局でも扱っているわけではないので、相手が通常の業者で、金額も高額でない場合には、ハガキを特定記録にする方法でよいでしょう。
電磁的記録によるクーリング・オフ
《電磁的記録の例》
電子メール
事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それを参照して通知しましょう。
クーリング・オフを行った証拠を保存するため、クーリング・オフ受付アドレスに送った電子メールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを残しておきましょう。
記載内容は、書面(ハガキ)と同様、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、契約者名等)や、クーリング・オフの通知を発した日を記載するようにしましょう。