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2020年03月13日更新

特定商取引法以外の法規によるクーリング・オフ制度

特定商取引法以外の法規によるクーリング・オフ制度

取引内容クーリング・オフ期間適用対象法律(略称)
クレジット(ローン)契約8日間または20日間
(法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日(または20日)以内に発信)
特定契約(特定商取引法でクーリング・オフできるもの)に関する個別クレジット契約割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
宅地建物売買契約8日間
(クーリング・オフ制度の告知の日(が1日目)から8日以内に発信)
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引宅建業法37条の2
投資顧問契約10日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から10日以内に発信)
金融商品取引業者との投資顧問契約
※報酬等支払義務あり
金融商品取引法37条の6
不動産特定共同事業契約8日間
(法定の契約書面を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信)
不動産特定共同事業契約不動産特定共同事業法26条
保険契約8日間
(法定の契約書面が交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日(が1日目)から8日以内に発信)
保険期間1年を超える保険契約
※保険料支払義務あり
※特定早期解約制度あり
保険業法309条
預託取引14日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から14日以内に発信)
3ヶ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引預託取引法8条
ゴルフ会員権契約8日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信)
50万円以上のゴルフ会員権で、新規販売の契約ゴルフ会員契約適正化法12条
冠婚葬祭互助会契約8日間
(約款を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信)
冠婚葬祭互助会の入会契約(割賦販売法)
業界標準約款

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