2020年03月13日更新
特定商取引法以外の法規によるクーリング・オフ制度
特定商取引法以外の法規によるクーリング・オフ制度
取引内容 | クーリング・オフ期間 | 適用対象 | 法律(略称) |
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クレジット(ローン)契約 | 8日間または20日間 (法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日(または20日)以内に発信) | 特定契約(特定商取引法でクーリング・オフできるもの)に関する個別クレジット契約 | 割賦販売法35条の3の10、35条の3の11 |
宅地建物売買契約 | 8日間 (クーリング・オフ制度の告知の日(が1日目)から8日以内に発信) | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引 | 宅建業法37条の2 |
投資顧問契約 | 10日間 (法定の契約書面が交付された日(が1日目)から10日以内に発信) | 金融商品取引業者との投資顧問契約 ※報酬等支払義務あり | 金融商品取引法37条の6 |
不動産特定共同事業契約 | 8日間 (法定の契約書面を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信) | 不動産特定共同事業契約 | 不動産特定共同事業法26条 |
保険契約 | 8日間 (法定の契約書面が交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日(が1日目)から8日以内に発信) | 保険期間1年を超える保険契約 ※保険料支払義務あり ※特定早期解約制度あり | 保険業法309条 |
預託取引 | 14日間 (法定の契約書面が交付された日(が1日目)から14日以内に発信) | 3ヶ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引 | 預託取引法8条 |
ゴルフ会員権契約 | 8日間 (法定の契約書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信) | 50万円以上のゴルフ会員権で、新規販売の契約 | ゴルフ会員契約適正化法12条 |
冠婚葬祭互助会契約 | 8日間 (約款を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信) | 冠婚葬祭互助会の入会契約 | (割賦販売法) 業界標準約款 |