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2022年07月12日更新

消費者契約法

消費者契約法とは

消費者と事業者の間には契約に関する情報量や交渉力に大きな差があり、そのために消費者に不利な契約を結んでしまうことが起きています。そこで、消費者の利益を守る目的で、消費者契約法が平成13年4月1日に施行されました。

この法律では、不適切な勧誘行為があった場合の契約の取り消しや契約における不当条項の無効を規定しています。

消費者が契約を取り消すことができる場合

  1. 不実告知
    契約の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合
    <例>「事故車ではない」と説明されて中古車を購入したが、後で事故車であることがわかった。
  2. 断定的判断の提供
    将来における変動が不確実な事項について、確実なことのように告げられた場合
    <例>「この取引をすれば必ず100万円儲かる」と説明されて取引に応じた。
  3. 不利益事実の不告知
    重要な事項について消費者の利益になることだけを告げ、不利益になることを故意又は重過失により告げなかった場合
    <例>「眺めも日当りも良好です。」と言われてマンションを購入したが、南側に高層ビルが建設されて、日当りが悪くなった。販売業者は建設予定を知っていながら説明しなかった。
  4. 困惑による取り消し
    • 不退去
      事業者が自宅等に居座って、消費者が帰ってほしいと意思表示したのに帰らなかった場合
      <例>訪問販売のセールスマンに「帰ってほしい」と告げたが、長時間居座られたため仕方なく契約した。
    • 退去妨害
      営業所などで消費者が帰りたいと意思表示したのに、事業者が帰らせてくれなかった場合
      <例>営業所で長時間勧誘され続け、「帰りたい」と告げても帰らせてくれなかったため、帰るために仕方なく契約した。
  5. 社会生活上の経験不足の不当な利用
    不安をあおる告知
    <例> 就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘。
    恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用                                 <例> 消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと関係を続けない」と告げ勧誘。
  6. 加齢等による判断力の低下の不当な利用
    <例>認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知りつつ「この食品を買って食べなければ、今の健康は維持できない」と告げて勧誘。
  7. 霊感等による知見を用いた告知                                   <例>「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げ勧誘。
  8. 契約締結前に債務の内容を実施等                                  <例>注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求

契約を取り消しできる期間

取り消しできる期間は、誤解に気がついたときか、困惑状態から脱したときから1年以内、または契約したときから5年以内です。

不当条項の無効

消費者にとって一方的に不利な契約条項は無効となります。

  1. 事業者が損害賠償の責任を一切負わないとする条項
    <例>「消費者の事由で解約された場合、一切返金は致しません」「当施設で怪我をされた場合、いかなる理由があっても一切賠償をいたしません」
  2. 消費者に不当に高額な損害賠償を負担させる条項
  3. 消費者の権利を一方的に制限し、義務を重くする条項

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