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2011年06月30日
水源地に関する悪質商法の注意喚起情報を掲載しました。
「聞いたことのない会社から水源地に関する所有権の購入を勧めるパンフレットが届き、その会社とは別の会社から購入を勧める電話がしつこくあり困っている。」という相談が寄せられています。
このような相談は、今年に入ってから県の消費生活センターに寄せられるようになりました。勧誘のパンフレットのなかには、水源地の所在地として具体的な長野県内の北信地方の地名(所在地)が記載されていたものもありました。
これまで未公開株、外国通貨などをめぐって投資の勧誘をする同様の手口がみられましたが、今回は水源地の権利と称するものです。購入を勧めるパンフレット等には、「水資源の権利」「譲渡担保権」「社員券」など、いろいろな表現が使われていますが、実際のところ何を購入するのか不明です。
このような投資の勧誘で購入し、実際に買い取りが実行された事例はなく、業者に返金を求めようにも連絡さえつかなくなることも多く、支払ってしまったお金は戻ってこないことがほとんどですのでご注意ください。
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