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2011年11月01日
アートメイクの危害に関する注意喚起情報を掲載しました。
アートメイクは、危険性の高い行為であるため、日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反にあたるとされています。しかし、トラブルの95%が、いわゆるエステサロン等で行われており、医師免許を有しない者が行なった施術と思われる事例です。
(独)国民生活センターでは、アートメイクに関する危害情報を分析し、消費者に対してアートメイクについての注意喚起を行っていますのでお知らせします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.nagano-shohi.net/anzen/2011/11/post-26