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2012年08月01日
弁護士事務所からの債権回収に関する注意喚起情報を掲載しました。
弁護士事務所から携帯電話の公式コンテンツ未納料金の請求を受けたが架空請求ではないか、本物の弁護士なのかなどという相談が増えています。
携帯電話会社がコンテンツ料の回収代行をしているケースでは、電話料金の支払いが遅れたりすると、通信料とコンテンツ料が切り離され、コンテンツ料は未納債権として情報提供会社に戻り、情報提供会社が債権を回収する際に弁護士事務所に回収を委任する場合があります。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
https://www.nagano-shohi.net/anzen/2012/08/post-39