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買い取られた貴金属~クーリング・オフができます~

特定商取引法の規制対象に訪問購入が追加されました。 

貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問購入に関して、全国の消費生活センターに寄せられる相談件数が激増していることから、特定商取引法で定める取引類型に「訪問購入」を追加して消費者をトラブルから保護する規定が設けられ2月21日に施行されました。

「訪問購入」の主な規制内容は次のとおりです。

1 原則すべての物品が対象
  ただし、大型家電、書籍など政令で定める物品については対象外です。

2 訪問購入業者の不当な行為を規制
  訪問購入を行う際、事業者名・勧誘目的等の明示義務、不招請勧誘の禁
 止、勧誘意思の確認義務、再勧誘の禁止などの規制があります。

3 書面の交付義務
  物品の種類、購入価格、引渡しの拒絶に関する事項などを記載した契約
 書面等の交付を訪問購入業者に義務化します。

4 売主(消費者)によるクーリング・オフ
  売主は売り渡しの契約締結後も契約の一方的な解除(クーリング・オ
 フ)が可能です。クーリング・オフの期間は8日間です。
  また、売主はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒絶し、手元に
 置いておくことが可能です。

次のホームページをご覧ください。(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m05

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