困ったらまず相談を!

トピックス

長野県市町村消費生活相談支援員を募集します(長野県松本消費生活センター)

募集は終了しました。

長野県松本消費生活センターでは、市町村が行う消費生活相談や啓発等に対する支援・助言を行う「市町村消費生活相談支援員」を 次のとおり募集します。

 

1 業務の内容
(1)市町村の消費生活に関する相談、啓発等の事務の実施に関する技術的な助言
(2)市町村の消費生活に関する相談、啓発等の事務に従事する者の資質の向上を図るための研修の実施
(3)消費者安全の確保のために必要な情報の収集及び市町村に対する提供
(4)その他市町村の消費生活に関する相談窓口の機能強化を図るための支援
(5)相談専用端末機による情報入力及び収集の支援・助言

2 勤務箇所
長野県松本消費生活センター
(松本市島立1020 県松本合同庁舎4階)

3 募集人員  1名

4 勤務期間
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(期間終了後、更新することがあります。) 

 5 応募資格
(1)消費生活に関する知識及び経験を有する方で、次のいずれかに該当する方
ア「消費生活専門相談員」(独)国民生活センターの資格を有する方
イ「消費生活アドバイザー」(財)日本産業協会の資格を有する方
ウ「消費生活コンサルタント」(財)日本消費者協会の資格を有する方
エ ア~ウの資格に相当する知識又は経験を有する方
(2)パソコンの基本操作(文字入力)ができる方
(3)普通自動車が運転できる方(市町村への巡回指導に使用する場合があるため)
(4)平成26年1月1日以降、長野県と雇用関係にあった方は応募できません 

 6 身分
特別職の非常勤職員
(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による) 

7 勤務条件
(1)報  酬  日額 9,000円
通勤手当は片道2キロ以上で交通機関使用又は交通用具使用の場合支給(日額2,610円限度)
(2)勤務日数  月20日以内
(3)勤務時間  8時30分から17時15分
(土曜・日曜、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
(4)その他  社会保険・雇用保険 有   有給休暇 有  

8 募集期間
平成26年2月3日(月)から平成26年2月13日(木)まで 

9 申込方法
(1)市販の履歴書(写真貼付)
(2)資格を有する方は、資格証の写し
(3)ハローワークの紹介状
 上記の書類を、長野県松本消費生活センターへ、募集期間中に持参又は郵送してください(持参の場合は平日8時30分から17時15分、郵送の場合は2月13日必着)  

10 選考方法
書類審査及び面接
面接は、平成26年2月21日(金)を予定(追って個別に通知します)  

11 問い合わせ先
〒390-0852 長野県松本市島立1020 長野県松本消費生活センター
電話 0263-40-3660(担当 鳥居) 

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


市町村の相談窓口はこちら