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学校現場等に「消費者教育推進講師」を派遣します

学校教育においては、発達段階に応じた消費者教育が求められていますが、
「普段の授業の中でどのように取り組んでいったらいいか」
「活用できる教材にはどんなものがあるのか」
「そもそも消費者教育って何?」
といった消費者教育の必要性や授業の進め方などに対する教員の疑問・質問にお答えし、教員への消費者教育の研修を効果的に行うために、消費者教育に関する取り組みの先駆者や専門家を講師として学校等に派遣します。

1 派遣対象

原則として、学校単位での教員に対する研修会が対象ですが、学校や市町村教育委員会等からの要請があれば、生徒や保護者を含めた講演会や地域単位での研修会も対象とします。

派遣事例

  • 学校等での模擬授業の実践
  • 学校での教員研修会等の講師
  • 教員の他に生徒や保護者を含めた講演会等の講師
  • 地域単位での教員を対象とした研修会等の講師

2 実施内容

消費者教育の必要性や授業の進め方など、要請する学校等の希望内容に応じて、くらし安全・消費生活課が専門の講師と学校等の間で調整を行い、研修を実施します。

実施の流れ
① 派遣申請書提出(学校等 → くらし安全・消費生活課)
② 専門の講師を依頼(くらし安全・消費生活課 → 講師)
③ 決定通知書送付(くらし安全・消費生活課 → 学校等)
④ 研修実施(学校等)
⑤ 研修結果報告書提出(学校等 → くらし安全・消費生活課)
⑥ 謝金等支払い(くらし安全・消費生活課 → 講師)

3 派遣申請受付期間

令和4年4月1日から令和4年12月31日まで
※先着順のため、申請状況により、期間内でも受付終了となる場合があります。

4 派遣期間

令和4年4月20日から令和5年3月31日まで
※原則として、派遣申請受付日の2ヶ月後以降の派遣とします。

5 実施要請・申請書等

6 申し込み・問い合わせ先

長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課 相談啓発係
〒380-8570 長野市大字幅下字南長野692-2
電話 026-235-7286 FAX 026-235-7374
(電子メールアドレスはチラシに記載しています)

7 その他

  1. 研修で使用する資料は、くらし安全・消費生活課で印刷します。
  2. 派遣に係る講師への謝金・旅費及び有料の資料代については、原則的にくらし安全・消費生活課で負担しますが、次の経費は申請者の負担とします。
    ・申請者の希望により県の規定を超える講師を派遣した場合の謝金・旅費の超過分の支出
    ・会場設営等に係る経費
  3. 派遣を受け入れた学校等は、消費者教育の取組内容の検討を行うとともに、研修効果を継続・普及させるための、積極的な周知や各種会議等での報告などに努めるようお願いします。

8 派遣実績

 令和3年度 派遣実績(PDF形式:414KB)

県消費生活センター

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