困ったらまず相談を!

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インターネット通信販売に関連する法律が施行されます

消費生活のデジタル化の進展等に伴い、インターネット通信販売に関する消費生活相談の件数が増加しています。特に、いわゆる「定期購入」に関する消費生活相談の件数が増加しています。また、オンラインモールなどの取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品の流通に加え、販売業者が特定できず紛争解決が困難になるといった問題が発生しています。

こうした状況に対し、次のとおり法律が施行されますので、お知らせします。

消費生活相談は、引き続きお受けします。できる限り、電話によりご相談いただきますよう、お願いします。

 

1 詐欺的な定期購入商法への対応

特定商取引法の一部を改正(令和4年6月1日施行)

内容:通信販売の申込みに係る最終確認画面等において、①一定の事項※を表示するよう義務付け

契約の申込みとなることや一定の事項につき、人を誤認させるような表示を禁止 など

詳しくは、こちら をご覧ください。

 

2 オンラインモールなどの「取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)」

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和4年5月1日施行)

詳しくは、こちら をご覧ください。

 

 

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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