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2022年12月21日
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、及び消費者契約法の一部を改正する法律が、一部規定を除き、令和5年1月5日に施行されます。
詳しくは、
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 はこちら (消費者庁のページ)
消費者契約法の一部を改正する法律 はこちら (消費者庁のページ)
消費生活に関するご相談は、消費者ホットライン188(局番なし)または、お住いのある消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターの連絡先は こちら (国民生活センターのページ)
必要に応じ、関係する機関をご案内する場合があります。
消費生活に関するご相談を承ります
【開所時間 平日8:30〜17:00】
土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口
【国民生活センター】 相談受付時間 10:00〜16:00 (年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く) 電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)
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