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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が施行されます

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、及び消費者契約法の一部を改正する法律が、一部規定を除き、令和5年1月5日に施行されます。

詳しくは、

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 はこちら (消費者庁のページ)

消費者契約法の一部を改正する法律 はこちら (消費者庁のページ)

 

消費生活に関するご相談は、消費者ホットライン188(局番なし)または、お住いのある消費生活センターにご相談ください。

消費生活センターの連絡先は こちら (国民生活センターのページ)

必要に応じ、関係する機関をご案内する場合があります。

県消費生活センター

消費生活に関するご相談を承ります

北信消費生活センター TEL 026-217-0009

中信消費生活センター TEL 0263-40-3660

南信消費生活センター TEL 0265-24-8058

東信消費生活センター TEL 0268-27-8517

【開所時間 平日8:30〜17:00】


土曜、日曜、祝日に
利用できる相談窓口

【国民生活センター】
相談受付時間 10:00〜16:00
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
電話番号:消費者ホットライン188(局番なし)


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