トピックス
2023年03月31日
学校現場等に「消費者教育推進講師」を派遣します
近年、消費者トラブルの内容が多様化・複雑化する中、長野県では、消費者自らが情報を適切に選択し、活用できる判断力を身につけ、自己の判断・責任に基づいた消費行動ができる「自立した消費者」になることを目指しており、効果的な消費者教育を行っていくことを目的に、希望する者に対し、消費者問題に関する専門家等の講師を派遣します。
1 派遣対象
消費者教育に関する研修会等
派遣事例
- 学校等での模擬授業の実践
- 学校での教員研修会等の講師
- 教員の他に生徒や保護者を含めた講演会等の講師
- 地域単位での研修会等の講師
2 実施内容
要請する者の希望する内容に応じて、くらし安全・消費生活課と要請する者との間で調整を行い、実施します。
実施の流れ
① 派遣申請書提出(要請する者→ くらし安全・消費生活課)
② 専門の講師を依頼(くらし安全・消費生活課 → 講師)
③ 決定通知書送付(くらし安全・消費生活課 → 要請する者)
④ 研修(アンケートを含む。)実施(要請する者)
⑤ 研修結果報告書提出(要請する者 → くらし安全・消費生活課)
⑥ 謝金等支払い(くらし安全・消費生活課 → 講師)
3 派遣申請受付期間
令和5年4月1日から令和5年12月31日まで
※先着順のため、申請状況により、期間内でも受付終了となる場合があります。
4 派遣期間
令和5年4月20日から令和6年3月31日まで
※原則として、派遣申請受付日の2ヶ月後以降の派遣とします。
5 実施要請・申請書等
- 令和5年度消費者教育推進講師派遣事業実施要領(PDF形式:229KB)
- 派遣申請書(様式1)(WORD形式:24KB)
- 結果報告書(様式3)(WORD形式:26KB)
- チラシ(PDF形式:673KB)
6 申し込み・問い合わせ先
長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課 相談啓発係
〒380-8570 長野市大字幅下字南長野692-2
電話 026-235-7286 FAX 026-235-7374
(電子メールアドレスはチラシに記載しています。)
7 その他
- 研修で使用する資料は、くらし安全・消費生活課で印刷します。
- 派遣に係る講師への謝金・旅費及び有料の資料代については、原則的にくらし安全・消費生活課で負担しますが、次の経費は申請者の負担とします。
・申請者の希望により県の規定を超える講師を派遣した場合の謝金・旅費の超過分の支出
・会場設営等に係る経費 - 派遣を受け入れた者は、消費者教育の取組内容の検討を行うとともに、研修等の効果を継続・普及させるため、積極的な周知や各種会議等での報告などに努めるようお願いします。
8 派遣実績
令和4年度 派遣事業実績(PDF形式:97KB)