トピックス
2023年06月15日
【引き続き募集中です。お早めにお申込みください。】「消費生活相談員」の資格を取得しませんか
長野県では、悪質商法など消費生活に関わる様々な消費者トラブルの解決を手助けする、国家資格「消費生活相談員」の資格取得を目指す方々を支援する通信講座を実施します。
1 対象者
・18歳以上で長野県内に在住の方
・国家資格「消費生活相談員」の資格試験を受験する予定の方
2 実施方法
①資料送付による通信講座、②動画視聴による講座
・テキスト(全2冊)、過去問題集の送付
・小論文対応(動画、講師による添削) 模擬テスト(自己採点)
・試験前の総復習(動画)
・消費者関連法、最近の消費者問題(動画)
・2次試験対策
3 受講料
・教材費、教材輸送費は無料です。
(動画視聴や、アンケートを書面で送付する場合の切手代はご負担いただきます。)
4 応募方法等
令和5年6月15日(木)までに、受講申込書に必要事項をご記入の上、下記問い合わせ先へ電子メールまたはFAXによりご応募ください。(受付は先着順となります。)
<お問い合わせ先・申し込み先>
県民文化部くらし安全・消費生活課相談啓発係
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-235-7286 FAX:026-235-7374
電子メール: shohi ☆pref.nagano.lg.jp (☆を@に置き換えてお送りください)
5 様式等ダウンロード
受講申込書(エクセル形式)
受講申込書(PDF)
◎消費生活相談員とは
・地方公共団体の消費生活センター、消費生活相談窓口において消費生活相談、あっせんに対応する専門職です。
・全国の消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされています。
【消費生活相談員の職務】
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
・消費者による主体的な問題解決の促進・支援
(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
・消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
詳しくは、以下の消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
消費生活相談員とは 消費者庁 (別サイトが開きます)